建設業許可の要件は、書類で確認できるところまで整理します
国土交通省は、建設業許可を受けるには、建設業法第7条に定める4つの許可要件を備え、第8条の欠格要件に該当しないことが必要と説明しています。第7条第1号の「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」には、常勤役員等を中心とする経営体制と、適用対象となる社会保険への加入が含まれます。
一方、大阪府への新規申請では、営業所の実体や使用権限、常勤性、経験を裏付ける資料も確認します。そのため、申請準備では法令の項目名を覚えるだけでなく、誰が、どの要件を、何の資料で証明するかを対応させることが重要です。
以下では、分かりやすさのため、申請前の確認作業を7つのポイントに分けます。これらを「独立した7つの法定要件」と数える趣旨ではありません。
申請前に確認したい7つのポイント
1. 建設業の経営を適正に管理できる体制
法人では常勤役員等(常勤の役員)のうち1人、個人事業主では本人または支配人のうち1人について、建設業の経営業務を管理した経験などを確認します。代表的な確認方法は、建設業について5年以上、経営業務の管理を行った経験を示す方法です。
このほか、権限を委任された役員等に準ずる地位での経験、経営業務を補佐した経験、常勤役員等と直接補佐者を組み合わせる体制など、別の確認方法もあります。役職名や年数だけで一律に判断せず、当時の権限と担当業務まで確認します。
大阪府での主な確認資料の例は、次のとおりです。
- 法人での経験:商業登記、法人税の確定申告書・決算書、役員報酬を確認できる資料
- 個人事業での経験:所得税の確定申告書、事業を営んでいたことを確認できる資料
- 建設業の実績:工事の契約書、注文書・請書、請求書など
必要な経験期間について、建設業を営んでいた事実と本人の地位を同じ時期の資料でつなげます。資料に長い空白がある場合や、以前の勤務先での経験を使う場合は、追加資料や証明者の協力が必要になることがあります。
2. 適用対象となる社会保険への加入
申請時点で、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、申請者の事業所が適用対象となるか、必要な加入の届出が済んでいるかを確認します。
すべての事業者に同じ保険が一律に適用されるわけではありません。法人か個人事業主か、常用する従業員数、雇用の有無などにより扱いが異なります。加入義務がない場合も、単に「未加入」とするのではなく、適用除外・適用対象外となる事情を整理します。
大阪府では、直近の保険料の納入を確認できる書類や、標準報酬決定通知書など、加入状況に応じた資料を申請時に提出します。どの資料を用意するかは、加入先と現在の手続状況を見て確認します。
3. 営業所ごとの営業所技術者等
建設業を営む営業所ごとに、許可を受けようとする業種に対応した資格・実務経験などを持つ営業所技術者等を置きます。
一般建設業では、主に次のような確認方法があります。
- 申請業種に対応する国家資格等を持っている
- 指定学科を卒業し、所定の実務経験がある
- 申請業種について所定年数の実務経験がある
- 技術検定の合格後、対象業種について所定の実務経験がある
必要な資格や経験年数は業種と経歴により異なります。資格証明書、卒業証明書、工事実績、在籍期間などを組み合わせて確認します。
営業所技術者等には、原則として営業所での常勤性と専任性も求められます。ほかの会社の常勤役員になっている、住所と営業所が著しく離れている、別の事務所で専任を要する業務を担当しているといった事情がある場合は、兼務できるかを個別に確認します。工事現場との兼務にも例外要件があります。
4. 請負契約に関する誠実性
申請者が法人の場合は法人と役員等・一定の使用人、個人の場合は本人と一定の使用人について、請負契約の締結や履行に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
ここでいう不正な行為には詐欺・脅迫・横領など、不誠実な行為には工事内容、工期、損害負担などの請負契約に反する行為が含まれます。申請者だけでなく、営業取引で重要な立場にある人も確認対象となる点に注意が必要です。
5. 財産的基礎または金銭的信用
一般建設業の新規申請では、代表的には次のいずれかで財産面を確認します。
- 直前の決算で自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金を調達する能力を、金融機関の預金残高証明書などで示す
大阪府で預金残高証明書を使う場合は、証明書の発行日ではなく、残高日が申請日前4週間以内であることを確認します。会社設立直後は開始貸借対照表などを用いるため、設立時の資本金額だけを見て判断するのは適切ではありません。
特定建設業は、資本金、自己資本、流動比率、欠損額について、一般建設業とは異なる基準があります。本記事の500万円の説明を特定建設業へそのまま当てはめることはできません。
6. 欠格要件に該当しないこと
申請書や添付書類に重要な虚偽・記載漏れがないことに加え、申請者、法人の役員等、支店長等の一定の使用人などが、建設業法第8条の欠格要件に該当しないことを確認します。
欠格要件には、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合、一定の許可取消処分や刑事処分から所定期間を経過していない場合、暴力団員等が事業活動を支配している場合などがあります。対象者と確認範囲が広いため、心当たりがある場合は申請書作成前に現在の法令と事実関係を確認します。
7. 建設業を営む営業所の実体
大阪府の手引きでは、建設業の営業所を、見積り、入札、契約締結など、請負契約に関する実体的な行為を行う事務所としています。登記上の所在地があるだけ、または単なる連絡場所であるだけでは足りません。
新規申請では、主に次の点を確認します。
- その場所を事務所として常時使用する権限がある
- 外観や入口で申請者の商号・名称を確認できる
- 固定電話、事務機器、机などの備品がある
- 営業所技術者等が常勤している
- 支店等では、代表者が常勤し、契約締結等の権限を委任されている
営業所概要書には、申請直前3か月以内に撮影したカラー写真を添付します。建物の全景、入口の看板・表札等、固定電話や事務機器を含む内部の状況が分かるように準備します。
賃貸借契約が居住用に限定されている、事務所利用が禁止されている、契約上の借主と申請者が異なる、親族所有の建物を使うといった場合は、使用承諾書等が必要になることがあります。自宅兼事務所は一律に不可ではありませんが、使用権限と営業所としての実体を個別に確認します。
法人と個人事業主では、確認する人と資料が異なります
許可要件の考え方は共通しますが、申請者の形態により確認対象と資料が変わります。
法人の場合
- 経営体制は、常勤役員等のうち誰が経験要件を満たすかを確認する
- 申請法人だけでなく、対象となる役員等について欠格要件や誠実性を確認する
- 法人税の確定申告書、決算書、商業登記、役員報酬・常勤性の資料などを整理する
- 健康保険・厚生年金保険は法人事業所としての加入状況を確認する
個人事業主の場合
- 事業主本人または支配人のうち、誰が経営経験を満たすかを確認する
- 所得税の確定申告書、工事実績、課税証明書などを期間ごとに整理する
- 従業員数や雇用状況に応じ、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の適用関係を確認する
- 自宅や親族所有の建物を営業所にする場合は、使用権限と営業所の実体を確認する
会社を新しく設立して申請する場合も、申請者は新会社です。一方で、常勤役員等や営業所技術者等の経験は、前職や個人事業時代の資料で確認することがあります。申請者の資料と、要件を担う人の過去の資料を分けて整理すると見通しが立てやすくなります。
申請で難しいのは「当てはまるか」より「証明できるか」です
申請準備では、「社長は長く建設業をしている」「担当者は現場経験が豊富」といった説明だけでは足りません。必要な年数と工事内容を、行政庁が確認できる資料へ落とし込む必要があります。
たとえば、次のような場合は早めの資料確認が必要です。
- 昔の注文書や請求書が年度ごとに残っていない
- 工事名だけでは申請業種に該当する経験か判断できない
- 以前の勤務先での経験を使いたいが、証明を依頼できるか分からない
- 資格者はいるが、営業所での常勤性や兼務関係に不安がある
- 本店所在地と実際に建設業の営業を行う場所が異なる
- 会社設立、役員変更、営業所移転と許可申請を近い時期に予定している
不足資料が判明してから契約時期を調整するのは難しいことがあります。受注予定だけでなく、過去の確定申告書、工事書類、資格証、雇用・常勤性の資料がどこまでそろうかを先に確認します。
建設業許可の申請前チェックリスト
- 許可が必要な工事と申請業種を整理した
- 一般建設業と特定建設業のどちらを検討するか確認した
- 常勤役員等となる人と、使う経験期間を決めた
- 経営経験を示す確定申告書・登記・工事書類を期間分確認した
- 営業所技術者等となる人の資格または実務経験を確認した
- 営業所技術者等の常勤性・兼務状況を確認した
- 社会保険の適用関係と加入資料を確認した
- 自己資本または資金調達能力の確認方法を決めた
- 役員等を含む欠格要件・誠実性の確認対象を整理した
- 営業所の使用権限、設備、商号表示、写真を準備できる
チェックが付かない項目があっても、直ちに申請できないと決まるわけではありません。別の証明方法が使える場合や、体制を整えてから申請する方法もあるため、現在の状況に合わせて順番を決めます。
現在の状況を3つの質問で整理したい方は、建設業許可 要件かんたん確認もご利用ください。結果だけで許可の可否を確定するものではありません。
一般建設業と特定建設業では基準が異なります
この記事は、大阪府知事への一般建設業の新規申請を中心に説明しています。
特定建設業は、発注者から直接請け負った工事について一定額以上を下請へ出す場合に関係し、営業所技術者等の資格・経験や財産的基礎について一般建設業より厳しい基準があります。元請工事の規模、下請へ発注する金額、取得予定業種を確認したうえで区分を判断します。
建設業許可の申請支援ページでは、許可区分、支援内容、料金、申請の流れを案内しています。
500万円基準は「許可が必要か」の入口です
建築一式工事以外では、税込み500万円未満の軽微な工事だけを請け負う場合、建設業許可を必要としないことがあります。ただし、契約の分割、注文者からの支給材料、工事業種の判断によって請負額の見方が変わります。
許可が必要かを確認した後に、本記事で説明した経営体制、営業所技術者等、財産面、営業所などの取得要件を確認します。金額基準の詳しい考え方は、建設業許可の500万円基準とは?をご覧ください。
最新情報の確認先
本記事は2026年8月30日時点で、次の一次情報を確認して作成しています。制度、様式、提出資料は変更されることがあるため、申請時点の最新版をご確認ください。
- 大阪府「建設業許可申請の手引き」
- 大阪府「建設業許可申請の手引き(令和8年3月改訂版)第2章」
- 大阪府「建設業許可申請の手引き(令和8年3月改訂版)第3章」
- 国土交通省「許可の要件」
- e-Gov法令検索「建設業法」(2026年8月30日時点)
よくある質問
会社を設立したばかりでも、建設業許可を申請できますか。
設立直後でも、常勤役員等、営業所技術者等、社会保険、財産的基礎、営業所などの要件を満たし、必要な資料で確認できれば申請を検討できます。会社の営業年数だけで決まるものではありませんが、申請する会社や担当者の状況に応じた資料整理が必要です。
経営経験や実務経験を証明する資料が足りるか分かりません。
確定申告書、登記事項証明書、工事の契約書・注文書・請求書、資格証明書、在籍や常勤性を示す資料などを期間ごとに確認します。必要な組み合わせは経験した会社や申請業種により異なるため、申請書を作る前に資料の残り方を点検します。
自宅を建設業の営業所として申請できますか。
自宅であることだけを理由に一律に不可とはされませんが、建設業の営業を行う実体、使用する権限、商号表示、固定電話や事務機器などを確認できることが必要です。賃貸借契約が居住用に限られている場合などは、使用承諾等を求められることがあります。
関連ページ
- 大阪の建設業許可申請サポート — 申請区分、支援範囲、料金、手続の流れを確認できます。
- 建設業支援 — 許可取得後の決算変更届、更新、経審、入札参加資格、CCUSまで案内します。
- 建設業許可の500万円基準とは? — 許可が必要となる請負額の判断方法を解説します。
- お問い合わせ — 現在の事業形態、工事内容、経験・資格、営業所の状況を分かる範囲でお知らせください。



