工事経歴書
許可業種と当該年度の実績に応じて、完成工事・未成工事の内容や請負代金等を建設業法の様式で整理します。
毎事業年度の届出
決算変更届(事業年度終了届)は、毎年の工事経歴と財務資料を許可行政庁へ届ける手続です。
提出期限が近い方、過年度分の提出状況に不安がある方、経審を予定する方を支援します。
提出内容と確認資料は、許可区分、法人・個人、経審の有無及び工事実績により異なります。
大阪府知事の許可を受けた建設業者は、原則として毎事業年度終了後4か月以内に、決算変更届(事業年度終了届)を提出する必要があります。毎年の工事実績と財務内容等を許可行政庁へ届け出る、建設業法上の手続です。
法人はそれぞれの事業年度終了日から期限を確認します。個人は大阪府の案内では毎年4月30日までとされ、個人事業税の納税証明書が交付される時期に応じた添付書類の取扱いがあります。法人・個人で決算時期と必要資料が異なるため、個別の提出期限は事業年度と最新の大阪府案内から確認します。
法人税・所得税等の税務申告と、建設業法上の決算変更届は別の手続です。税理士へ税務申告を依頼していても、建設業許可の決算変更届が自動的に大阪府へ提出されるわけではありません。
当事務所では、確定した決算書や税務申告関係資料をご提供いただき、その内容を基に工事実績と建設業法の様式を整理します。税務判断、税務申告、税務書類の作成は税理士の業務であり、当事務所の決算変更届業務には含みません。
大阪府の最新様式・手引きを確認し、法人・個人、許可業種、変更状況、経審予定等に応じて必要書類を確定します。
許可業種と当該年度の実績に応じて、完成工事・未成工事の内容や請負代金等を建設業法の様式で整理します。
直前3年の各事業年度について、許可業種別の完成工事高等を整理します。
法人・個人それぞれの様式に、確定した決算書の内容を組み替えて作成します。
提出対象となる株式会社の場合に、事業年度の状況を記載した書類を添付します。
大阪府知事許可では法人・個人の別と提出時期に応じて、事業税の納税証明書等を確認します。
使用人数、健康保険等の加入状況、定款など、変更の有無や申請者の状況に応じた書類を確認します。
ここに挙げたものは代表例です。この書類だけで全案件に対応できる固定リストではありません。
当該年度に完成工事や受注実績がない場合でも、建設業許可業者として毎事業年度行う届出がなくなるとは限りません。実績がないことを前提に、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表等をどのように作成するか、許可業種と最新様式を確認します。
実績を推測して記載したり、別年度の工事を当該年度の実績として扱ったりすることはありません。
未提出年度、当時の決算書、税務申告関係資料、工事台帳・契約書・請求書等の保存状況を確認し、年度ごとに必要な内容を整理します。そのうえで、更新、業種追加又は経営事項審査等の予定があるかを確認します。
大阪府の手引きでは、必要な決算変更届等を提出していない場合、更新・業種追加等や経営事項審査の申請に進めなくなる旨が案内されています。実際の提出方法と手続の順序は、未提出期間、資料状況、許可期限等を踏まえて行政庁の最新運用を確認します。過年度分が必ず受理されることを保証するものではありません。
決算変更届を提出することと、更新や経営事項審査を受けることは、それぞれ別の手続です。
決算変更届は更新時だけでなく毎事業年度行う届出です。更新時期に未提出年度が判明しないよう副本等を毎年整理し、更新前に前回申請後の届出状況を確認します。
公共工事への参加を予定する場合は、決算変更届の工事実績・施工金額・財務諸表と、その後の経営状況分析・経審で必要となる作成方法や資料を見据えて整理します。決算変更届を提出すれば自動的に経審を受けられるわけではありません。
法人・個人それぞれの事業年度終了日と今回届け出る年度を確認します。
事業年度終了後4か月以内を基準に、個別の提出期限と未提出年度の有無を確認します。
確定した決算書、税務申告関係資料、納税証明書等の準備状況を確認します。
工事台帳、契約書、注文書、請求書等から業種、工事内容、請負金額等を整理します。
工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表等を今回の状況に合わせて作成します。
内容をご確認いただいたうえで、委任範囲に応じて大阪府への提出を支援します。
次年度の期限を確認し、更新・経審・入札参加資格を予定する場合は必要な順序を整理します。
必要な順序と資料は、未提出年度、許可内容、工事実績、更新期限、経審予定等によって異なります。届出の受付や次の申請結果を保証するものではありません。
必要資料は、法人・個人、許可業種、工事実績、未提出年度、経審予定等によって異なります。固定のチェックリストだけで判断しません。
税務判断、税務申告、税務書類作成、会計監査は支援範囲に含みません。工事実績の創作又は事実と異なる分類も行いません。
行政書士報酬と行政手数料は別の費用区分です。
| 費用区分 | 金額 |
|---|---|
| 行政書士報酬 | 38,500円(税込) |
| 行政手数料 | 0円 |
複数年度の決算変更届が未提出の場合は、未提出年度数、工事実績、資料状況等を確認したうえで個別にお見積りします。証明書取得、交通、資料再構成等も別途確認します。
工事実績がないことだけを理由に、建設業許可業者としての毎事業年度の届出がなくなるわけではありません。工事経歴書等の作成方法は、許可業種と当該年度の実績を確認してご案内します。
まず未提出年度と、当時の決算資料・工事資料が残っているかを確認します。年度ごとに必要な内容と今後の更新等との順序を整理し、個別にお見積りします。遡って必ず受理されることを保証するものではありません。
可能です。ただし決算変更届と経営事項審査は別の手続です。決算変更届、経営状況分析、経審、入札参加資格の順序と必要時期を整理します。
決算変更届は毎事業年度行う届出です。更新前に未提出年度が判明しないよう毎年整理し、更新時には前回申請後の提出状況を確認します。未提出がある場合の処理順は案件ごとに確認します。
決算期、未提出年度、現在の許可状況、経審予定の有無を分かる範囲でお知らせください。