毎事業年度の届出

建設業の決算変更届を、毎事業年度の期限に合わせて整えます

決算変更届(事業年度終了届)は、毎年の工事経歴と財務資料を許可行政庁へ届ける手続です。

提出期限が近い方、過年度分の提出状況に不安がある方、経審を予定する方を支援します。

提出内容と確認資料は、許可区分、法人・個人、経審の有無及び工事実績により異なります。

決算終了後4か月以内に行う届出です

大阪府知事の許可を受けた建設業者は、決算終了後4か月以内に決算内容等を届け出る必要があります。将来の許可更新や経営事項審査にもつながる手続です。

法人は各事業年度終了後4か月以内、個人は大阪府案内上、毎年4月30日までが基本です。個人事業税の納税証明書交付時期に伴う取扱いは最新案内を確認します。

主な準備資料

決算・税務関係

  • 前年度の決算変更届副本
  • 決算書・税務申告関係資料
  • 納税証明書その他、法人・個人別の提出資料

工事実績関係

  • 工事台帳、請求書、契約書等
  • 工事経歴書を作成するための資料
  • 直前3年の工事施工金額等の作成資料

行政書士の支援範囲とお客様にお願いすること

当事務所が行うこと

資料案内、工事経歴書・財務諸表等の作成支援、届出、通常の補正対応を基本とし、会計上の数字と建設業法様式の整合を確認します。

お客様にお願いすること

決算資料、工事実績及び根拠資料を正確にご提示いただき、作成内容の確認、署名・委任等をお願いします。

税務判断、会計監査、工事実績の創作又は事実と異なる分類は行いません。

決算変更届の料金

行政書士報酬と行政手数料は別の費用区分です。

決算変更届の費用
費用区分金額
行政書士報酬38,500円(税込)
行政手数料0円

複数年度の決算変更届が未提出の場合は、未提出年度数、工事実績、資料状況等を確認したうえで個別にお見積りします。証明書取得、交通、資料再構成等も別途確認します。

提出前の注意事項

  • 期限後であっても放置せず、未提出年と資料の有無をご相談ください。
  • 更新時には前回申請以降の決算変更届が確認対象となります。
  • 経審を予定する場合は、作成内容と時期を一体で確認します。
  • 行政書士報酬の対象年数と追加作業は着手前に確定します。

よくある質問

工事がなかった年度も届出が必要ですか。

許可を受けた建設業者の毎事業年度の届出として扱われます。個別の提出内容は実績と最新様式を確認します。

何年分か提出していません。

未提出年度数、工事実績、決算資料及び工事資料の保存状況を確認したうえで、個別にお見積りします。

経審も依頼できますか。

可能です。決算変更届、経営状況分析、経審、入札参加資格の順序と必要時期を整理します。

関連する手続

毎事業年度の届出状況を確認し、必要な対応を整理します。

決算期、未提出年度、現在の許可状況、経審予定の有無を分かる範囲でお知らせください。