経営・管理

改正後の「経営・管理」要件に沿って、事業と申請の準備を整理します

2025年10月16日から許可基準等が改正されました。新規申請では旧来の「資本金500万円」という説明を前提にせず、現在の基準に沿って事業計画と運営体制を確認します。

会社設立と在留資格審査は別の手続です。設立だけで許可されるものではありません。

2025年10月16日施行

新規申請で確認する主な基準

  • 資本金額・出資総額等が3,000万円以上であること
  • 対象となる常勤職員を1人以上雇用すること
  • 申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること
  • 経営・管理に関する3年以上の経験、または関連分野の修士相当以上の学位を確認すること
  • 事業計画書について、経営に関する専門的知識を有する者の評価を受けること
  • 日本国内に事業所を確保し、事業の具体性・安定性・継続性を説明できること

日本語能力はCEFR B2相当、JLPT N2以上、BJT 400点以上等の公表基準に照らして確認します。該当性は個別資料と最新の公式情報で判断します。

会社設立と在留資格は別の審査です

会社を設立したことだけで「経営・管理」が許可されるわけではありません。法人設立手続と在留資格申請は目的、要件、審査機関が異なります。

既に在留している方の経過措置

改正前から在留する方には、2028年10月16日までの経過措置が公表されています。更新では改正後基準への適合状況や見込み等を含めて総合的に判断されるため、現在の事業状況と不足事項を早めに整理します。

主な準備資料

  • 事業内容、収益計画、資金計画を示す事業計画
  • 資本金・出資の形成過程を説明する資料
  • 常勤職員の雇用と対象性を確認する資料
  • 日本語能力を確認する資料
  • 経営経験または学位を確認する資料
  • 事業所の使用権原、設備、独立性を示す資料
  • 法人・事業の設立、契約、許認可に関する資料

業種に許認可が必要な場合は、在留資格とは別に許認可要件と取得時期を確認します。

行政書士の支援範囲

申請準備と取次

在留資格要件と事業計画の初期整理、必要書類と不足事項の確認、申請書・説明資料の作成、更新時期の整理を支援します。当事務所は申請等取次行政書士として届出済みで、在留申請オンラインシステムを利用したオンライン申請に対応しています。具体的な方法は個別状況確認後にご案内します。

事業計画の専門家評価

評価が必要かの整理、必要資料の整理及び外部専門家評価手配を支援します。当事務所が評価そのものを必ず行うとは表示せず、専門家評価費は別途ご案内します。

経営・管理の料金

行政書士報酬と行政手数料を分けて表示します。

経営・管理の料金
申請区分行政書士報酬行政手数料
在留資格認定証明書交付申請(COE)275,000円(税込)0円
在留資格変更許可申請275,000円(税込)窓口6,000円/オンライン5,500円
在留期間更新許可申請110,000円(税込)窓口6,000円/オンライン5,500円

専門家による事業計画評価、会社設立、登記、税務・労務、許認可、翻訳、証明書取得、郵送その他の外部費用は行政書士報酬に自動包含せず、案件別にご案内又はお見積りします。行政手数料は公開直前に再確認します。

他士業・外部専門家との役割分担

行政書士

在留資格要件、必要書類、申請書・説明資料、申請取次・オンライン申請を担当します。

司法書士

会社・法人の設立登記等を担当します。

税理士・社労士

税務は税理士、労務・社会保険は社会保険労務士の領域です。

事業計画評価

必要な専門的評価は外部専門家が担当し、別契約・別費用となります。

注意事項

  • 許可、審査期間、査証発給又は入国を保証しません。
  • 旧500万円基準を新規申請の現行基準として扱いません。
  • 改正基準、経過措置、必要書類及び専門家評価制度を公開直前に再確認します。

Privacy Notice

初回の一般問い合わせフォームには、旅券番号、在留カード番号、本人確認書類画像、個人番号、認証情報、機密雇用書類を入力・添付しないでください。

よくある質問

資本金500万円で新規申請できますか。

2025年10月16日施行の改正後、新規申請では資本金額・出資総額等3,000万円以上などの現在の基準を確認します。旧基準だけを根拠にはできません。

一人会社でも申請できますか。

新規申請では対象となる常勤職員を1人以上雇用する基準があります。役員構成だけでなく雇用する方の対象性を確認します。

日本語能力は経営者本人だけに必要ですか。

申請者または常勤職員のいずれかについて、公表された相当程度の日本語能力を確認します。証明方法を個別に整理します。

会社設立を依頼すればビザも許可されますか。

許可は保証できません。会社設立と在留資格審査を分け、事業の実体と現在の許可基準を確認します。

自宅を事業所にできますか。

物件の構造、使用権原、居住部分との区分、事業内容などを個別に確認する必要があります。契約前の確認をおすすめします。

改正前から「経営・管理」で在留しています。更新できますか。

経過措置がありますが、自動的な許可を意味しません。現在の事業状況と改正後基準への適合状況・見込みを整理します。

関連する情報

改正後の要件に沿って、事業計画と申請準備を整理します。

事業内容、資本、雇用、事業所、経歴と現在の在留状況を分かる範囲でお知らせください。初回フォームには身分証明書や機密書類を送らないでください。