結論:二つの法律について別々に手続を確認します
電気工事を請け負うときは、まず建設業法上の許可が必要かを確認します。電気工事は建設業の29業種のうち「電気工事業」に当たり、原則として一件の請負代金が消費税込み500万円以上になる場合は建設業許可が必要です。500万円未満かどうかの判断では、分割契約や注文者からの支給材料も確認します。
一方、電気工事業法は、電気工事業を営む事業者の登録等と業務上のルールを定め、一般用電気工作物等や自家用電気工作物の保安を確保する制度です。対象となる電気工事業を反復・継続して行う場合は、請負金額だけで手続の有無を決めるものではありません。
したがって、建設業許可が必要かと、電気工事業法上の登録・通知等が必要かを別々に判断します。建設業許可を取れば電気工事業法上の手続も終わる、または500万円未満なら何の手続もいらない、という整理にはなりません。建設業許可の500万円基準もあわせてご確認ください。
建設業許可と電気工事業法上の手続は役割が違います
建設業許可は、建設工事の請負を行う事業者について、経営体制、営業所技術者等、財産的基礎などを確認する制度です。許可は工事業種ごとに受けるため、電気工事を一定額以上で単独受注する場合は、原則として電気工事業の許可を検討します。建築一式工事の許可が電気工事業の許可を兼ねるものではないことは、一式工事と専門工事の違いで整理しています。
電気工事業法上の手続は、施工する電気工作物の種類と建設業許可の有無によって分かれます。ここでいう建設業者は、建設業法上の許可を受けた者です。そのため、電気工事業以外の業種について建設業許可を持つ事業者が電気工事業を始める場合も、許可の状態を伝えて区分を確認する必要があります。
また、電気工事士の免状は、個人が一定の電気工事の作業に従事するための資格です。事業者として必要な登録・届出等とは別の制度なので、「有資格者がいるから事業者の手続は不要」「事業者の届出があれば誰でも施工できる」ということにもなりません。
4つの区分は、建設業許可と工事対象から確認します
大阪府の電気工事業申請の手引では、建設業許可の有無と、施工する電気工作物の種類から、次の4区分を示しています。
| 建設業許可 | 行う電気工事 | 基本となる手続・区分 |
|---|---|---|
| なし | 一般用電気工作物等に係る工事を含む | 登録申請を行う「登録電気工事業者」 |
| なし | 自家用電気工作物に係る工事のみ | 開始前に通知する「通知電気工事業者」 |
| あり | 一般用電気工作物等に係る工事を含む | 開始届出を行う「みなし登録電気工事業者」 |
| あり | 自家用電気工作物に係る工事のみ | 開始通知を行う「みなし通知電気工事業者」 |
この表は入口となる整理です。家庭用電気機械器具の販売に付随する一定の工事、電気工事士法上の軽微な工事、電気工事業法の対象外となる設備などもあるため、工事名だけで区分を決めません。見積書、図面、受電設備の資料、自社が施工する範囲を確認します。
一般用電気工作物等に係る工事を含む場合
一般住宅や小規模な店舗・事業所の屋内配線などが代表例です。小規模事業用電気工作物も「一般用電気工作物等」に含まれるため、「600V以下ならすべて同じ」と単純化せず、設備の接続状況や発電設備の種類・出力も確認します。
この工事を含む事業者は、建設業許可がなければ登録、許可があればみなし登録の開始届出を検討します。一般用電気工事を行う営業所には、主任電気工事士の設置も関係します。
自家用電気工作物に係る工事だけを行う場合
工場やビルの受電設備など、一定の自家用電気工作物に係る工事だけを行う場合は、建設業許可がなければ通知、許可があればみなし通知を検討します。電気工事業法の対象となる自家用電気工作物は最大電力500kW未満のものとされており、需要設備以外の発電所・変電所などを含め、同法の対象外となる設備もあります。
通知・みなし通知の区分では、一般用電気工事を行う営業所に関する主任電気工事士の設置要件を一律に当てはめません。ただし、実際の作業に必要な電気工事士等の資格、測定器具、標識、帳簿などは別に確認します。
建設業許可がある場合も開始届出・開始通知が必要です
「みなし登録」という言葉は、何もしなくても自動的に電気工事業の手続が完了するという意味ではありません。建設業許可を受けた事業者について、登録制度の一部を適用せず、一定の規定上は登録電気工事業者または通知電気工事業者とみなす仕組みです。
建設業許可を受けた建設業者が、一般用電気工作物等に係る工事を含む電気工事業を開始したときは、遅滞なく電気工事業開始届出書を提出します。自家用電気工作物に係る工事だけを開始したときは、遅滞なく電気工事業開始通知書を提出します。「建設業許可取得後10日以内」といった一律の期限には置き換えず、開始時期との関係を確認して早めに準備してください。
みなし登録・みなし通知には、登録電気工事業者のような5年ごとの登録更新はありません。ただし、建設業許可を更新した場合は、電気工事業法側でも許可通知書の写し等を添えた変更届出・変更通知が必要です。建設業許可の期限管理は、建設業許可の更新手続でも案内しています。
建設業許可がない場合は登録または通知を確認します
一般用電気工作物等に係る工事を含む電気工事業を営もうとする場合は、営業所の所在地に応じた行政庁の登録を受けます。登録の有効期間は5年で、引き続き営む場合は有効期間満了までに更新登録が必要です。
自家用電気工作物に係る工事だけを営もうとする場合は、事業を開始しようとする日の10日前までに開始通知を行います。これは、建設業許可を受けた後の「遅滞なく」という開始通知とは異なるため、二つを混同しないようにします。
建設業許可がない事業者も、将来の受注金額や取引条件によって許可申請が必要になることがあります。大阪の建設業許可申請サポートでは、許可業種、要件、必要書類、手続の流れを案内しています。
登録後に建設業許可を取った場合は切替を忘れないようにします
すでに登録電気工事業者である事業者が建設業許可を受けると、それまでの登録は許可を受けた時点で効力を失います。大阪府の手引では、遅滞なく、登録電気工事業者の廃止届出書と、みなし登録電気工事業者としての電気工事業開始届出書をあわせて提出するよう案内しています。
通知電気工事業者が建設業許可を受けた場合も、みなし通知へ切り替わるため、従前の廃止通知書と新しい開始通知書を遅滞なく提出する扱いです。
会社設立、個人から法人への変更、営業所の増設、他府県への進出などは、単純な名称変更では済まない場合があります。現在の登録・通知番号、建設業許可日、実際に電気工事業を始めた日、営業所の所在地をそろえ、処理の順番を窓口へ確認します。
主任電気工事士、器具、標識、帳簿も確認します
登録電気工事業者とみなし登録電気工事業者は、一般用電気工事を行う営業所ごとに、その作業を管理する主任電気工事士を置きます。主任電気工事士は、第一種電気工事士、または第二種電気工事士免状の交付後に3年以上の電気工事の実務経験を有する第二種電気工事士が基本です。営業所ごとの専任が必要で、他の営業所の主任電気工事士との兼任はできません。
電気工事業者には、行う工事の種類に応じた測定器具の備付け、営業所や一定の施工場所での標識掲示、営業所ごとの帳簿作成・5年間保存などの義務もあります。一般用電気工事だけか、自家用電気工事も行うかで必要な器具が異なります。
建設業許可側でも、営業所ごとに許可業種を支える営業所技術者等を置きます。主任電気工事士と営業所技術者等は根拠法令と役割が異なるため、同じ人がそれぞれの要件を満たす場合でも、両制度の確認を省略することはできません。
大阪府内だけに営業所がある場合の提出先
大阪府内にのみ営業所を設ける事業者の登録・届出等は大阪府知事が所管します。2026年4月1日から、申請窓口は次の場所へ変更されています。
- 株式会社リンク 免状交付・業登録センター
- 〒532-0012 大阪市淀川区木川東3丁目6番20号 第五丸善ビル4階
- 受付時間:月曜日から金曜日の午前9時30分~12時、午後1時~5時(祝日と12月29日~1月3日を除く)
- 電話:06-6829-7610/06-6829-7611
受付方法は手続ごとに異なります。登録電気工事業者の新規登録は窓口持参または郵送で、郵送は事前に窓口への連絡が必要です。みなし登録の開始届も窓口持参または郵送に対応しています。一方、通知・みなし通知の開始通知は、現行の個別案内では窓口持参が示されています。本記事で案内するこれらの開始手続については、電子申請は案内されていません。提出前に各手続の個別ページと窓口で最新の受付方法を確認してください。
大阪府以外にも営業所を設ける場合は、複数の営業所が同じ産業保安監督部の区域内か、複数の区域にまたがるかによって、産業保安監督部長または経済産業大臣へ所管が変わります。工事現場の場所ではなく、電気工事の施工を管理する営業所の所在地をもとに提出先を整理します。
手続前に整理したいチェックリスト
- 自社が施工する電気工事の内容と範囲を確認した
- 工事対象が一般用電気工作物等を含むか、自家用電気工作物だけか確認した
- 現在の建設業許可の有無、許可業種、許可日、有効期限を確認した
- 電気工事業の登録・通知番号や過去の届出控えを確認した
- 電気工事の施工を管理する営業所をすべて確認した
- 一般用電気工事を行う各営業所の主任電気工事士を確認した
- 電気工事士免状、実務経験、雇用・在職関係の資料を確認した
- 工事の種類に応じた測定器具、標識、帳簿の準備状況を確認した
- 会社設立、許可取得、営業所増設などに伴う切替・変更手続を確認した
不明な項目があっても、直ちに事業を始められないと決まるわけではありません。工事内容、営業所、資格者、現在の許可・登録状況を一つずつ確認し、必要な手続と順番を整理します。
当事務所へ相談する場合に確認すること
タケウチ行政書士事務所では、建設業許可の申請を検討する事業者について、予定する電気工事の契約内容、請負金額、許可業種、営業所技術者等の資格・経験、必要書類を整理します。
電気工事業法上の登録・届出等が関係する場合は、施工対象、営業所所在地、建設業許可の有無、現在の登録・通知状況を確認し、必要となる手続と提出先を整理します。個別の工事が制度の対象になるか、資格者が作業できる範囲、電気設備の技術的判断などは、所管行政庁や電気保安に関する専門機関へ確認が必要になることがあります。
申請・届出の受理や処理期間を保証するものではありません。ご相談時に現在お持ちの許可通知書、登録証・届出控え、電気工事士免状、営業所と工事内容が分かる資料をご用意いただくと、確認を進めやすくなります。
まとめ
電気工事業を始めるときは、建設業許可と電気工事業法上の手続を一つにまとめて考えないことが大切です。建設業許可の有無だけでなく、一般用電気工作物等に係る工事を含むか、自家用電気工作物に係る工事だけかによって、登録・通知・みなし登録・みなし通知を確認します。
とくに、建設業許可を取得した後の切替、許可更新後の変更届出・変更通知、営業所の増設は見落としやすいところです。工事を始める前に、現在の許可と登録、工事対象、営業所、資格者を一覧にして、必要な手続を確認してください。
最新情報の確認先
本記事は2026年9月10日時点で、次の一次情報を確認して作成しています。法令、様式、提出先、受付方法は変更されることがあるため、実際の手続時点でも最新版をご確認ください。
- e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」
- e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則」
- 経済産業省「電気工事業の登録等」
- 中部近畿産業保安監督部近畿支部「電気工事業法に関する手続きについて」
- 中部近畿産業保安監督部近畿支部「電気工事業法に係る手続に関するQ&A」
- 大阪府「電気に関する申請」
- 大阪府「電気工事業申請の手引(令和8年3月更新)」
- 大阪府「みなし登録電気工事業者の開始、変更、廃止申請」
- e-Gov法令検索「建設業法」
- 国土交通省「建設業の許可」
よくある質問
電気工事業の建設業許可があれば、電気工事業法上の手続は不要ですか。
不要ではありません。建設業許可を受けた建設業者が電気工事業を始める場合も、施工する電気工作物の種類に応じて、みなし登録電気工事業者としての開始届出またはみなし通知電気工事業者としての開始通知を確認します。
「みなし登録」は、自動的に届出済みになるという意味ですか。
自動的に届出まで完了するという意味ではありません。建設業許可を受けた事業者には登録制度の一部を適用せず、登録電気工事業者とみなして規制する仕組みですが、電気工事業を開始したときは別途、遅滞なく開始届出を行う必要があります。
一般用電気工作物等と自家用電気工作物で、手続はどう変わりますか。
一般用電気工作物等に係る工事を含む場合は登録またはみなし登録の届出、自家用電気工作物に係る工事だけを行う場合は通知またはみなし通知を検討します。設備の区分は受電電圧だけで単純に決めず、工事対象と設備の状況を確認してください。
大阪府内だけに営業所がある場合、どこへ提出しますか。
2026年9月10日時点の窓口は、株式会社リンク 免状交付・業登録センターです。手続によって窓口持参・郵送の可否が異なります。本記事で案内する開始手続については電子申請が案内されていないため、提出前に大阪府の個別案内を確認してください。
登録電気工事業者が建設業許可を取得したときは、何を確認しますか。
従前の登録は建設業許可を受けた時点で効力を失うため、登録電気工事業者の廃止届出書と、みなし登録電気工事業者としての開始届出書を遅滞なく提出する扱いを確認します。自家用電気工作物に係る工事だけを行う通知電気工事業者にも、対応する切替手続があります。
関連ページ
- 大阪の建設業許可申請サポート — 許可業種、要件、必要書類、料金、申請の流れをご案内します。
- 建設業許可の取得要件 — 経営体制、営業所技術者等、財産的基礎などを整理しています。
- 建設業許可の料金 — 当事務所報酬と行政庁へ納める手数料を確認できます。
- お問い合わせ — 許可状況、工事内容、営業所、資格者について分かる範囲でお知らせください。




