建設業許可の「500万円基準」とは
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請・下請、公共工事・民間工事を問わず、原則として建設業許可が必要です。ただし、建設業法上の「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、必ずしも許可を必要としません。
建築一式工事以外の工事では、工事1件の請負額が500万円未満であることが軽微な工事の金額基準です。請負額には消費税と地方消費税を含みます。
したがって、税込み499万円の工事は金額基準内ですが、税込み500万円ちょうどの工事は「500万円未満」ではありません。後者を請け負うには、原則として工事内容に対応する業種の建設業許可が必要です。
500万円を判断するときの3つの注意点
見積書や契約書に記載された工事代金だけを見て判断すると、基準を誤ることがあります。特に次の3点を確認します。
1. 消費税を含めて判断する
500万円基準の請負額は税込みです。たとえば、本体価格が480万円で消費税を加えると528万円になる工事は、500万円未満の軽微な工事には当たりません。
2. 同一工事を分けた契約は合計する
同じ建設業者が工事の完成を二つ以上の契約に分けて請け負う場合、正当な理由に基づいて分割したときを除き、各契約の請負代金を合計します。
同じ工事について「材料分と施工分」「前半と後半」などに契約を分けても、形式だけで別工事になるわけではありません。工事の目的、場所、時期、契約の経緯などから、一つの工事として扱うべきかを確認します。
3. 注文者からの支給材料も加える
注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格、又は市場価格と運送費を請負代金に加えて判断します。
施工代金が500万円未満でも、支給材料を加えると基準以上になる可能性があります。契約前に、誰が材料を調達するのか、その価格をどのように確認できるのかまで整理しておくことが重要です。
建築一式工事には別の基準があります
建築一式工事については、次のいずれかに該当する工事が軽微な建設工事とされています。
- 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事
- 延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
ただし、「建物に関係する工事だから建築一式工事」という判断にはなりません。建築一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとで建築物を建設する工事です。内装、電気、管、塗装などの専門工事だけを請け負う場合は、原則としてそれぞれの専門工事として判断します。
許可は29業種から工事内容に合わせて取得します
建設業許可は、土木一式工事と建築一式工事の2種類、専門工事27種類の合計29業種に分かれています。許可が必要かどうかだけでなく、実際に請け負う工事がどの業種に当たるかを確認しなければなりません。
一式工事の許可があれば、すべての専門工事を単独で請け負えるというものでもありません。たとえば、建築工事業の許可を持つ事業者が内装仕上工事だけを請け負う場合は、軽微な工事を除き、内装仕上工事業の許可が必要です。
複数の工事を扱う予定がある場合は、現在の主な工事だけでなく、今後受注したい工事も含めて申請業種を整理します。
知事許可と大臣許可は営業所の所在地で決まります
大阪府内の営業所だけで建設業を営む場合は、大阪府知事許可の対象です。二つ以上の都道府県に建設業の営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣許可の対象になります。
工事現場が大阪府外にあるという理由だけで、大臣許可になるわけではありません。許可区分は、建設業の営業所をどこに設けているかで判断します。
一般建設業と特定建設業の違い
特定建設業許可が問題になるのは、発注者から直接請け負った元請工事について、下請人に施工させる代金の合計額が税込み5,000万円以上、建築一式工事では税込み8,000万円以上となる場合です。2025年2月1日から、それまでの4,500万円・7,000万円から引き上げられています。
この基準は、元請として下請へ発注する金額についてのものです。一般建設業か特定建設業かにかかわらず、発注者から直接請け負う元請金額自体に、この区分による上限が設けられているわけではありません。
下請への発注規模、技術者体制、財産的要件などを踏まえ、一般と特定のどちらが必要かを確認します。
許可取得後は5年ごとの更新が必要です
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合は更新申請が必要で、大阪府の手引きでは有効期間満了日の30日前までに申請書を提出するよう定めています。
満了日を過ぎると更新申請は受け付けられず、新規申請になります。また、許可後には決算変更届や、役員・営業所・営業所技術者等の変更届が必要になる場合があります。取得時から、期限と届出を管理できる体制を用意しておくことが大切です。
許可が必要になる前に確認したいこと
建設業許可は、申請書を提出すれば直ちに取得できるものではありません。経営体制、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、営業所、欠格要件などを確認し、それぞれを書類で示す必要があります。
次のような状況が見えてきたら、契約直前ではなく早めに準備を始めることをおすすめします。
- 税込み500万円以上の専門工事を受注する予定がある
- 元請や取引先から許可取得を求められている
- これまでより大きな工事へ受注範囲を広げたい
- 法人設立や営業所の追加を予定している
- 経験や資格を証明する資料が十分に残っているか分からない
工事名だけでは業種を判断できない場合があります。見積書、契約書、工事内容、施工範囲、材料の調達方法などを確認し、必要な許可業種と申請時期を整理します。
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よくある質問
税込みで500万円ちょうどの工事に建設業許可は必要ですか。
建築一式工事以外では、軽微な工事は税込み500万円未満です。税込み500万円ちょうどは「未満」ではないため、原則として対応する業種の建設業許可が必要です。
工事契約を500万円未満に分ければ、許可は不要になりますか。
同じ建設業者が工事の完成を複数の契約に分けて請け負う場合、正当な理由に基づく分割を除き、各契約の請負代金を合計して判断します。形式的に契約を分けただけでは、許可不要になるとは限りません。
建築一式工事も500万円未満が基準ですか。
建築一式工事は基準が異なり、請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事が軽微な工事に当たります。工事内容が本当に建築一式工事に該当するかも確認が必要です。
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