技術・人文知識・国際業務

職務内容と学歴・職歴のつながりを確認し、申請準備を支援します

勤務先で実際に担当する活動と本人の専門性を確認する在留資格です。職種名だけで判断せず、雇用契約、具体的な業務内容、学歴・職歴、報酬を整理します。

職種名だけで該当性又は許可を判断・保証することはできません。

技術・人文知識・国際業務で対象となる仕事

日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学・人文科学の知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。

技術

ITエンジニア、システム開発、機械・電気等の技術職、設計、研究・技術開発等が例です。職種名ではなく、実際の職務と学歴・職歴の関係を確認します。

人文知識

経理、財務、総務、人事、営業、マーケティング、企画、貿易関連等が例です。「事務職」という名称だけでなく、専門的な知識を必要とする内容かを確認します。

国際業務

翻訳・通訳、語学指導、広報・宣伝、海外取引、服飾・室内装飾のデザイン、商品開発等が例です。外国人であることだけを理由に国際業務となるものではありません。

主に言語能力を用いる対人業務:翻訳・通訳等では、実際の業務で使用する言語についてCEFR B2相当の能力が前提とされ、その能力がない場合は当該業務が「一定水準以上の業務」と認められないことがあります。2026年4月15日以降、所属機関カテゴリー3・4の該当申請では、原則としてその言語能力を証する資料が必要です。これは全ての技術・人文知識・国際業務又は全ての国際業務へ一律に課される日本語B2要件ではありません。更新申請等の例外や継続就労の取扱いは、申請時点の公式案内で確認します。

会社の業種や求人票の職種名だけでは判断しません。採用後に日常的に担当する仕事を具体的に確認します。

学歴・職歴と日本で担当する仕事内容を確認します

「大卒であればどの仕事でもよい」「専攻名と職種名が一致しなければならない」と一律に判断せず、学んだ内容や経験と実際の仕事とのつながりを資料から整理します。

学歴から確認する場合

  • 大学等で専攻した科目と予定する仕事との関連
  • 卒業証明書、学位を確認できる資料、成績証明書等
  • 日本の専門学校は、対象となる専門課程の修了、専門士・高度専門士等の称号、専攻と職務との関連

学校名や学部・学科名だけでなく、必要に応じて履修科目や授業内容も確認します。

実務経験から確認する場合

  • 技術・人文知識の業務は、原則10年以上の関連実務経験等
  • 国際業務は、原則3年以上の関連実務経験
  • 在職証明書、職務内容、勤務期間等を確認できる資料

関連科目を専攻した教育期間を経験年数に含められる場合や、国際業務の翻訳・通訳、語学指導に大学卒業者の例外があります。IT分野では告示で定める試験・資格等による例外もあります。

報酬も審査上の確認事項です。 同じ業務に従事する日本人と同等額以上の報酬であることを確認します。独自の一律最低額を設けず、職務と雇用条件を個別に見ます。

本人と雇用企業の双方を確認します

本人の経歴だけでも、会社の求人内容だけでも申請全体は判断できません。双方の事実と資料を照らし合わせます。

外国人本人について確認すること

  • 現在の在留資格と在留期限
  • 学歴、専攻、卒業・学位、資格
  • 職歴、実務経験、過去の担当業務
  • 過去の就労状況、転職歴、申請歴
  • 職務上必要となる場合の日本語能力等

雇用企業について確認すること

  • 会社の事業内容、経営状況、事業の継続性
  • 採用予定の具体的な職務と配属先
  • 雇用契約、報酬、勤務場所、勤務時間
  • 本人をその職務に配置する必要性・合理性
  • 所属機関のカテゴリーや会社規模等に応じた資料

確認事項は申請区分、本人の経歴、会社の状況等によって異なります。上記を万能な固定チェックリストとして扱わず、案件ごとに必要な事実を整理します。

職種名ではなく、実際の仕事内容で判断されます

技術・人文知識・国際業務は、専門的・技術的な知識等を必要とする活動を対象とします。単純作業が主たる業務となる場合は、在留資格への該当性が問題になり得ます。

業種だけで可否を決めません

飲食店、ホテル、小売、工場、倉庫等でも、会社の業種名だけで可否は決まりません。採用後に本人が日常的に担当する仕事と、その仕事に必要な専門性を確認します。

補助的な作業も含めて全体を確認

一部に補助的な作業があることだけで直ちに不許可と断定しません。業務全体の内容、各作業の割合、継続性、実際の勤務状況を確認して整理します。

認定・変更・更新で確認すること

認定申請(COE)

海外にいる採用予定者を日本へ呼び寄せる場合の手続です。本人の学歴・職歴、日本での仕事内容、雇用条件、会社資料等を確認します。COEは査証発給や上陸許可を保証しません。

在留資格変更許可申請

留学等から就職し、技術・人文知識・国際業務に該当する活動へ在留目的を変える場合に検討します。卒業・入社予定時期と、本人・会社双方の資料を整理します。

在留期間更新許可申請

現在の技術・人文知識・国際業務で引き続き勤務する場合の手続です。職務、雇用状況、在留状況、転職の有無等を確認します。自動的に更新されるものではありません。

認定・変更・更新を含む在留手続の全体像は、在留資格・ビザの案内でもご確認いただけます。

転職した場合も、新しい仕事内容を確認します

同じ在留資格を持っていても、転職先の仕事が当然に技術・人文知識・国際業務へ適合するとは限りません。

転職先で改めて確認すること

  • 新しい会社の事業内容と継続性
  • 実際に担当する仕事内容
  • 学歴・職歴との関連性
  • 報酬、勤務場所その他の雇用条件

別の在留資格に当たる活動へ変わる場合は、在留資格変更許可申請を検討します。在留期限が近い場合は、更新の準備と合わせて整理します。

14日以内の届出と就労資格証明書

転職・退職で以前の契約が終了したとき、または新しい会社等と契約したときは、原則として事由が生じた日から14日以内に、外国人本人が所属(契約)機関に関する届出を行います。在留資格の変更・更新とは別の届出です。

転職後の仕事内容が現在の在留資格で行えるか確認したい場合は、就労資格証明書の交付申請を検討できます。新たな就労許可そのものではなく、取得は就労の必須条件ではありません。

ご相談から申請までの流れ

  1. 01

    お問い合わせ

    外国人ご本人または雇用企業から、採用予定、現在の在留資格、希望時期等を分かる範囲で伺います。

  2. 02

    本人の在留状況・学歴・職歴を確認

    在留資格と期限、専攻、卒業歴、職歴、過去の申請状況等を確認します。

  3. 03

    会社・仕事内容・雇用条件を確認

    会社概要、実際に担当する仕事、勤務場所、報酬、雇用条件、配属先等を確認します。

  4. 04

    該当性・申請区分を整理

    仕事内容と本人の知識・経験との関係を確認し、COE、変更、更新、転職後の対応を整理します。

  5. 05

    必要資料・申請書類を準備

    本人資料と会社資料を案内し、申請書、理由書、職務内容の説明資料等を準備します。

  6. 06

    申請

    申請区分とご依頼内容に応じ、申請取次や在留申請オンラインシステムを利用して提出します。

  7. 07

    審査・追加資料・結果確認

    追加資料の依頼があれば内容を確認して対応し、結果後に必要となる在留カード等の手続をご案内します。

必要資料、申請方法、対応順は案件ごとに異なります。審査結果、審査期間、査証発給または入国を保証するものではありません。

必要資料は本人側・会社側に分けて確認します

初回相談で全資料を送っていただくのではなく、状況を確認してから安全な提出方法と必要な範囲をご案内します。

外国人本人側の主な資料

  • パスポート、在留カード、申請用写真
  • 卒業証明書、成績証明書、学位等を確認できる資料
  • 職歴証明、在職証明、資格関係資料
  • 現在の活動や過去の申請状況を確認する資料
  • その他、申請区分や経歴に応じた資料

雇用企業側の主な資料

  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 職務内容説明、配属先、勤務場所を示す資料
  • 会社案内、登記事項証明書、事業内容を示す資料
  • 決算書、法定調書関係等の会社資料
  • その他、所属機関のカテゴリー等に応じた資料

提出資料は、COE・変更・更新の別、所属機関のカテゴリー、転職の有無、本人と会社の状況等で異なります。上記は主な例であり、完全な固定リストではありません。

行政書士の支援範囲

当事務所が行うこと

在留状況、学歴・職歴、仕事内容、雇用条件を確認し、技人国への該当性と申請区分を整理します。必要資料の案内、申請書・理由書・説明資料等の作成、申請取次、補正・追加資料対応を支援します。

当事務所は申請等取次行政書士として届出済みで、在留申請オンラインシステムを利用したオンライン申請に対応しています。利用条件と提出方法を案件ごとに確認します。

ご本人・雇用企業にお願いすること

本人の在留状況、学歴・職歴、過去の申請等について事実関係をご説明いただきます。雇用企業には、実際の仕事内容、雇用条件、配属先、会社資料等をご用意いただき、作成した申請内容をご確認いただきます。

行政書士だけで資料や事実関係を作ることはできません。本人・企業の双方と確認しながら進めます。

労働契約、社会保険、税務、紛争等で他士業の独占業務に当たる事項は、行政書士業務と分けてご案内します。オンライン申請の対象、利用者区分、受取方法等は最新の運用を確認します。

技術・人文知識・国際業務の料金

行政書士報酬と行政手数料を分けて表示します。ほかのサービスを含む料金一覧は料金ページでご確認いただけます。

技術・人文知識・国際業務の料金
申請区分行政書士報酬許可時の入管手数料
在留資格認定証明書交付申請(COE)110,000円(税込)0円
在留資格変更許可申請110,000円(税込)窓口6,000円/オンライン5,500円
在留期間更新許可申請55,000円(税込)窓口6,000円/オンライン5,500円

変更・更新の入管手数料は許可時に必要です。翻訳費、証明書取得費、郵送費その他の外部実費は行政書士報酬に自動包含せず、案件に応じて別途ご案内又はお見積りします。入管手数料は公開直前に再確認します。

注意事項

  • 許可、審査期間、査証発給、入国を保証しません。
  • 採用後に担当する実際の業務を正確に整理します。
  • 制度、様式、手数料、オンライン申請の運用は変更される場合があります。

Privacy Notice

初回の一般問い合わせフォームには、旅券番号、在留カード番号、卒業証明書・成績証明書の画像、本人確認書類画像、個人番号、認証情報、機密雇用書類を入力・添付しないでください。必要な資料と安全な提出方法は個別にご案内します。

よくある質問

IT企業でない会社の仕事でも対象になりますか。

会社の業種だけでは決まりません。雇用先で実際に担当する仕事が専門的な業務に当たるか、本人の学歴・職歴と関係するかを確認します。

学歴と職務内容が完全に同じでなければ申請できませんか。

専攻名と職種名が同じかだけでなく、履修内容や職務の具体的内容を踏まえて関連性を確認します。関連性を過度に狭く決めつけず、卒業証明書、成績証明書、職務説明等の資料から個別に整理します。

実務経験で申請できますか。

技術・人文知識の業務では、原則10年以上の関連実務経験等により基準を確認できる場合があります。国際業務は原則3年以上で、大学卒業者が翻訳・通訳または語学指導に従事する場合には例外があります。経歴資料と予定する仕事を確認します。

日本人より低い給与でも申請できますか。

同じ業務に従事する日本人と同等額以上の報酬が必要です。地域別最低賃金を満たすだけで足りるという基準ではなく、給与額と雇用条件を確認します。

内定後、いつ相談すればよいですか。

職務設計や本人・会社双方の資料準備に時間を要するため、雇用条件と担当業務が具体化した段階で早めにご相談ください。申請時期や審査期間を保証することはできません。

転職後の更新も相談できますか。

相談できます。転職先での職務、契約、報酬、勤務先資料と在留期限を確認し、所属機関に関する届出の状況も含めて更新準備を整理します。

単純作業が一部含まれていても大丈夫ですか。

一部の補助的な作業があることだけで直ちに結論は出ませんが、単純作業が主たる業務となる場合は問題になり得ます。業務全体の内容、割合、継続性、実際の運用を確認します。

転職するとき、就労資格証明書は必要ですか。

就労資格証明書は、転職後の活動が現在の在留資格で行えるか確認したい場合に検討できる制度で、新たな就労許可そのものではなく、取得が就労の必須条件でもありません。必要性は転職内容や更新時期等から個別に検討します。

職務内容と学歴・職歴、雇用条件を整理します。

企業の採用担当者、外国人ご本人のいずれからもご相談いただけます。初回フォームには身分証明書や機密雇用書類を送らないでください。