旧「専任技術者」から「営業所技術者等」へ

2024年12月13日施行の建設業法改正後、一般建設業で営業所に置く技術者の正式名称は「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」となり、両者をまとめて「営業所技術者等」と呼びます。改正前の資料やWebページでは、「営業所の専任技術者」「専任技術者」という名称が残っていることがあります。

名称が変わっても、営業所ごとに要件を満たす人を専任で置くという許可要件がなくなったわけではありません。古い資料で「専任技術者」と書かれている場合は、現在のどの制度・要件を説明しているのかを確認してください。

営業所技術者等は、営業所の契約業務を技術面から支えます

営業所技術者等は、営業所で行う見積り、入札、請負契約の締結や履行などを技術面から支え、許可業種に関する専門知識を営業所で担保する役割です。

一方、主任技術者・監理技術者は、工事現場で施工計画、工程管理、品質管理、施工に従事する人への技術上の指導監督を担います。また、常勤役員等は、建設業の経営業務を適正に管理する体制に関する要件です。名称が似ていても、確認する役割は異なります。

区分 主な場所 主な役割
営業所技術者等 建設業を営む営業所 見積り、入札、請負契約の締結・履行などを技術面から支える
主任技術者・監理技術者 建設工事の工事現場 施工計画、工程・品質管理、技術上の指導監督を行う
常勤役員等 主たる営業所など 建設業の経営業務を適正に管理する体制を担う

営業所ごと・許可業種ごとに要件を確認します

許可を受けて建設業を営むすべての営業所に、その営業所で扱う許可業種に対応した営業所技術者等を置きます。本店に資格者がいるからといって、支店の要件も当然に満たすものではありません。

同じ営業所では、1人が複数業種それぞれの資格・経験要件を満たし、複数業種を担当できる場合があります。ただし、実務経験によって複数業種を確認する場合は、原則として同じ期間を二重に数えません。資格の対象業種、経験した工事の内容と期間を業種ごとに整理します。

一般建設業の営業所技術者になるための主な経路

大阪府の2026年3月改訂版手引きでは、一般建設業の営業所技術者について、主に次の確認経路が示されています。

  • 申請業種に対応する資格・免許等を持っている
  • 指定学科を修め、学校の区分に応じた実務経験がある
  • 対象となる技術検定の第一次検定または第二次検定に合格し、所定の実務経験がある
  • 申請業種について10年以上の実務経験がある
  • 対象となる登録基幹技能者講習を修了している
  • 国土交通大臣による認定等の要件を満たす

技術検定合格後の実務経験を使う経路には、検定の級に応じた年数や対象外となる業種があります。資格によっては資格取得後の付加実務経験が必要で、担当できる業種も異なります。「資格証がある」「指定学科を卒業した」「現場経験が10年ある」という一項目だけで結論を出さず、申請業種と大阪府の最新資格一覧を照合します。

指定学科も、学科名の印象だけでは判断しません。卒業証明書等に記載された学校・学科、修了時期と、申請業種に対応する公式の関連学科一覧を確認します。

特定建設業の特定営業所技術者は要件が異なります

特定建設業では、一般建設業よりも技術者要件が限定されます。主な確認経路は、申請業種に対応する一級資格等、一般建設業の営業所技術者に相当する要件に加えて一定の指導監督的実務経験を持つこと、または国土交通大臣の認定等です。

指導監督的実務経験を使う場合は、発注者から直接請け負った一定額以上の工事で、設計または施工の全般について技術面を総合的に指導監督した経験を確認します。2026年9月1日時点の大阪府手引きでは、対象となる請負代金額は税込み4,500万円以上、経験は2年以上とされています。

ただし、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7つの指定建設業では、この指導監督的実務経験だけを使う経路は選べません。業種ごとの資格要件一覧で、使える資格・経験区分を確認する必要があります。

実務経験は、工事内容・期間・在籍・営業実態を分けて確認します

実務経験を使う場合、「建設会社に10年勤めていた」という事実だけでは確認できません。少なくとも次の事項を対応させます。

  1. 本人が申請業種に該当する建設工事の施工に関する技術上の職務へ従事した内容
  2. 具体的に工事へ携わった期間
  3. その期間に証明者が該当する建設工事を営んでいた事実
  4. 本人の在籍・常勤等を確認できる資料
  5. 工事内容、工期、請負関係等を確認できる資料

大阪府では、実務経験証明書に記載する代表的な工事について、工事名・内容・工期等を確認できる資料を確認します。過去の許可申請書、変更届、決算変更届を使える場合もあり、契約書、注文書、請求書のいずれか1種類だけが常に必要・十分というものではありません。

経験期間は、具体的に工事へ携わった期間を積み上げます。期間が重なる場合は原則として二重に数えず、複数業種を申請するときはどの期間をどの業種に使うかを整理します。資料が残っていない場合も、代替資料で必ず足りる、または直ちに経験を使えないとは推測せず、申請時点の取扱いを確認します。

申請先によって証明資料の確認方法が異なる理由は、建設業許可の地域ルールでも整理しています。

専任性・常勤性とテレワークの考え方

営業所技術者等の「専任」は、その営業所に常勤し、専らその職務に従事することが基本です。ただし、常時物理的に営業所内へ滞在する「常駐」と同じ意味ではありません。

国土交通省の現行マニュアルとQ&Aでは、ICTを使って営業所で勤務する場合と同等の職務を行え、所定時間中に常時連絡できる環境であれば、テレワークを含めて常勤性・専任性を確認できる考え方が示されています。営業所が無人になる場合の連絡先や、必要に応じて対面対応できる環境も検討します。

一方、テレワークで専任要件がなくなるわけではありません。常識上通勤できない遠距離、他社の常勤役員、他の営業所の専任者、他法令で専任を求められる職務などとの関係は個別確認が必要です。大阪府への申請では、勤務状況や給与、社会保険・住民税等の資料を、本人の立場に応じて確認します。

主任技術者・監理技術者との兼務は、工事ごとに判断します

営業所技術者等と現場技術者の役割は別ですが、一定の条件を満たす工事では、同じ人が双方の職務を担える場合があります。

専任を要しない工事現場との兼務

営業所技術者等を置く営業所で契約した工事で、営業所と現場が近接し、常時連絡できる体制があり、所属建設業者との直接的・恒常的な雇用関係があることなどを確認します。工事現場の職務に就きながら営業所の職務も実質的に行えるかが重要です。

専任を要する工事現場との兼務特例

2024年12月13日から、建設業法第26条の5により、営業所技術者等が専任を要する工事現場の主任技術者・監理技術者を兼ねられる特例が設けられました。一般建設業の営業所技術者が兼ねられるのは主任技術者、特定営業所技術者は主任技術者または監理技術者です。

2026年9月1日時点では、少なくとも次のような条件をすべて確認します。

  • 営業所技術者等を置く営業所で締結した工事契約である
  • 請負代金が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)である
  • 兼務する専任工事現場が1か所である
  • 営業所から現場まで1日で巡回でき、移動時間がおおむね2時間以内である
  • 下請次数が3次までで、連絡員を配置する
  • 施工体制と現場状況を確認するためのICT環境を確保する
  • 人員配置を示す計画書を作成・保存する
  • 所属建設業者と直接的・恒常的な雇用関係がある

これらは一部を満たせばよいものではありません。工事金額だけで兼務可否を決めず、最新の法令と監理技術者制度運用マニュアルで全条件を確認します。また、この兼務特例と、工事現場側の別の専任特例を重ねて使うことはできません。

退職・異動で不在になる前に、後任と届出を確認します

営業所技術者等は、許可取得時だけ置けばよいものではなく、許可後も継続して必要です。退職・異動等が予定される場合は、後任候補が申請業種の資格・経験要件と常勤性・専任性を満たすか、事前に資料まで確認します。

交代する人がいる場合は変更届を行います。後任がおらず許可要件を満たせなくなる場合は、届出に加え、該当する業種や営業所の一部廃業等が必要になることがあります。欠員後に一律の猶予期間がある、後から補充すれば必ず間に合うとは考えず、変更前に処理の順番を確認してください。

申請前チェックリスト

  • 取得予定の許可業種を確定した
  • 一般建設業・特定建設業のどちらを申請するか確認した
  • 営業所ごとの候補者を整理した
  • 候補者の資格が申請業種に対応するか確認した
  • 指定学科や技術検定を使う場合の実務経験年数を確認した
  • 実務経験を使う場合、工事内容・期間・在籍・営業実態の資料を整理した
  • 複数業種で経験期間をどう扱うか確認した
  • 常勤性・専任性と、他社・他営業所・他法令の職務との兼務状況を確認した
  • 工事現場へ配置する主任技術者・監理技術者も別に検討した
  • 退職・異動時の後任候補と届出を確認した

最新情報の確認先

本記事は2026年9月1日時点で、次の一次情報を確認して作成しています。資格区分、必要資料、金額基準、兼務条件等は変更されることがあるため、申請・配置時点の最新版をご確認ください。

よくある質問

専任技術者という制度はなくなったのですか。

いいえ。2024年12月13日施行の改正後は、一般建設業では営業所技術者、特定建設業では特定営業所技術者という名称になりましたが、営業所ごとに要件を満たす人を専任で置く必要がなくなったわけではありません。

一人で複数の許可業種の営業所技術者等になれますか。

同じ営業所で、その人が各業種の資格・経験要件をそれぞれ満たす場合は、複数業種を担当できることがあります。実務経験を使う場合の期間重複や、別の営業所との兼務は別途確認が必要です。

資格がなくても10年の実務経験があれば必ず認められますか。

10年以上の実務経験は一般建設業の確認経路の一つですが、申請業種に該当する工事内容、経験期間、在籍状況及び営業実態を資料で確認できることが必要です。10年という年数だけで一律に認められるものではありません。

営業所技術者等は現場の主任技術者を兼ねられますか。

工事現場の専任の要否に応じ、それぞれの兼務条件をすべて満たす場合に限って兼ねられることがあります。契約した営業所、工事金額、距離、連絡体制、雇用関係などを工事ごとに確認します。

テレワークでも営業所技術者等になれますか。

ICTを使って営業所勤務と同等の職務を行え、所定時間中に常時連絡できる環境などを満たす場合は、テレワークを含めて確認できます。ただし、専任要件自体がなくなるわけではなく、通勤不可能な遠距離など個別事情も確認します。

関連ページ

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  • 建設業支援 — 許可取得後の決算変更届、更新、経審、入札参加資格、CCUSまで確認できます。
  • お問い合わせ — 取得予定業種、候補者の資格・学歴・職歴と、現在お持ちの資料を分かる範囲でお知らせください。

候補者の経歴と資料を、許可業種ごとに整理します。

取得予定業種、候補者の資格・学歴・職歴、現在確認できる工事資料をお知らせください。初回フォームへ個人番号、資格証の原本画像その他の機密資料は送らず、資料の提出方法を確認してからご用意ください。

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