建築一式工事
1件1,500万円未満、または150㎡未満の木造住宅工事
上記に当たる工事が軽微な建設工事とされています。金額は消費税・地方消費税込みです。
大阪の建設業許可申請
許可が必要か、知事許可か大臣許可か、一般建設業か特定建設業か、どの許可業種が必要かを、工事内容と営業所の状況から整理します。
経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産面、社会保険、これまでの経験と保有資料を確認し、申請までに必要な準備をご案内します。
許可が必要か分からない段階、法人設立前、受注予定の工事がある場合なども、まず現在の状況をお知らせください。
実際の許可要件は、申請区分、取得する業種、営業所、事業形態、経歴、資格、保有資料等により異なります。本ページだけで許可可能性を断定するものではありません。
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合は、原則として工事の種類に対応する建設業許可が必要です。ただし、法令上の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を要しません。
1件1,500万円未満、または150㎡未満の木造住宅工事
上記に当たる工事が軽微な建設工事とされています。金額は消費税・地方消費税込みです。
1件500万円未満
上記に当たる工事が軽微な建設工事とされています。金額は消費税・地方消費税込みで、500万円ちょうどは「未満」に含まれません。
建築一式工事は、建築物を総合的に企画・指導・調整して建設する工事です。建物に関する工事というだけで建築一式工事になるわけではなく、内装、電気、管、塗装などの専門工事を単独で請け負う場合は、実際の施工内容に対応する業種を確認します。
同じ工事を複数の契約に分けた場合も、正当な理由がある場合を除き、各契約の請負代金を合計します。注文者から材料の提供を受ける場合は、その市場価格と必要に応じて運送費も加えて確認します。金額だけで即断せず、工事内容、契約形態、別制度の登録・届出の要否まで個別に確認します。
区分は本店の登記だけでなく、建設業を営む営業所をどの都道府県に置くかで決まります。
建設業を営む営業所を大阪府内だけに設ける場合の区分です。知事許可でも、工事を施工できる地域が大阪府内に限られるわけではありません。
建設業を営む営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合の区分です。大阪府内に本店がある場合も、他府県の営業所の状況を含めて判断します。
ここでいう営業所は、常時請負契約を締結する事務所や、請負契約に関する指導監督など建設業の営業に実質的に関与する拠点です。単なる登記上の本店や連絡事務所は、それだけでは該当しません。
元請として受注した金額ではなく、発注者から直接請け負った工事を下請に出す金額で区分を確認します。
特定建設業に当たらない場合の区分です。発注者から直接請け負う元請金額そのものには、一般・特定による上限はありません。
発注者から直接請け負った1件の元請工事で、下請代金の合計が5,000万円以上となる場合に必要です。建築一式工事は8,000万円以上が基準です。
金額は税込みで、2026年8月時点の基準です。この区分は元請工事に関するもので、下請として受注した工事をさらに外注する金額だけを理由に特定建設業となるものではありません。申請時には最新の公式情報を確認します。
土木一式・建築一式の2つの一式工事と、27の専門工事があります。実際に請け負う工事の内容から、必要な許可業種を確認します。
契約書や請求書に書かれた工事名だけでは区分できないことがあります。また、一式工事の許可があれば、関連する専門工事を単独で自由に請け負えるというものではありません。
許可申請で確認する内容を、相談時に分かりやすい6項目に分けています。一般・特定、申請区分、取得業種に応じて個別に確認します。
常勤役員等や個人事業主等の経験と、必要に応じた補佐体制を確認します。
所在地、使用状況、複数拠点の有無、請負契約に関する営業実態を確認します。
取得業種に対応する資格、学歴、実務経験、常勤性と、その確認資料を整理します。
一般・特定や申請区分に応じて、決算内容や資金調達能力等を確認します。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用関係と加入状況を確認します。
法人、役員等、個人事業主、支配人や営業所長等について確認事項を整理します。
資格や経験の一つだけで判断せず、営業所、組織体制、財産面を含めて申請全体を確認します。
建設業の経営業務を適正に管理する体制として、法人では常勤役員等、個人では事業主や支配人等の経歴と立場を確認します。経歴の内容や補佐体制による確認方法が案件ごとに異なるため、組織体制と資料を個別に見ます。
見積り、入札、請負契約の締結などを実際に行う事務所か、使用権限や設備を含めて確認します。登記上の本店や単なる連絡先だけでは、建設業の営業所に当たらない場合があります。
取得する業種ごと、営業所ごとに、要件を満たす営業所技術者等を置く必要があります。国家資格だけでなく、指定学科卒業後の実務経験や一定年数の実務経験等で確認できる場合もあり、一般・特定と業種により基準が異なります。
一般建設業では自己資本や資金調達能力等、特定建設業ではより厳しい財産要件を確認します。預金残高証明だけが唯一の確認方法ではないため、申請区分と直前決算の状況から整理します。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、各事業所の適用関係と届出状況を確認します。事業所の形態等により適用除外となる場合は、その根拠を確認します。
請負契約に関する不正・不誠実な行為のおそれや、法令上の欠格要件に該当しないかを確認します。対象となる役員等の範囲も、法人・個人と営業所の体制に応じて整理します。
3つの質問で代表的な項目を整理
大阪府知事許可・一般建設業の新規申請を想定し、まず確認したい3項目を整理します。許可の可否を判定するものではありません。
QUESTION 1
法人の常勤役員等、又は個人事業主本人・支配人について、建設業に関する経験、現在の常勤性と証明資料を確認します。
選択すると次の質問へ進みます。
QUESTION 2
許可を受けたい業種に対応する国家資格、学歴と実務経験、又は所定の実務経験等に加え、営業所での常勤性・専任性を確認します。
選択すると次の質問へ進みます。
QUESTION 3
直前決算の自己資本が500万円以上ある、又は500万円以上の資金調達能力があるなどの状況を確認します。
選択すると次の質問へ進みます。
診断結果
本確認は、代表的な3項目を利用者の回答に基づいて整理する簡易チェックであり、許可の可否を判定・保証するものではありません。
実際の申請可能性は、許可区分、業種、営業所、社会保険、誠実性、欠格要件、常勤性・専任性、証明資料等を個別に確認する必要があります。最終的な許可判断は行政庁が行います。
回答内容は送信・保存されません。このページを閉じると回答内容は消去されます。
法人・個人の別、新規・許可換え・般特新規・業種追加等の申請区分、取得業種、資格や経験の証明方法によって必要書類が変わります。
登記事項証明書、定款、確定申告書、決算書など、法人・個人と申請区分に応じた基礎資料です。
営業所の使用権限、設備、外観・内部、請負契約に関する営業実態等を確認する資料です。
過去の許可申請書、登記事項、契約書、注文書、請求書等から、必要な経験期間と立場を確認します。
資格証、卒業証明、実務経験証明と工事実績資料等から、取得業種との対応を確認します。
在籍、雇用、社会保険等に関する資料から、申請時点の勤務実態や常勤性を確認します。
直前期の財務諸表、確定申告書、必要に応じた預金残高証明書等を確認します。
納税証明書、社会保険関係資料、誠実性・欠格要件の確認資料など、今回の申請に必要なものを追加します。
ここに挙げたものは代表例です。固定のチェックリストだけで申請できるとは限らず、大阪府から手引きにない資料の提示を求められる場合もあります。今回の申請で、どの事実をどの資料で確認するかを個別に整理します。
大阪府内だけに建設業を営む営業所を置く事業者が大阪府知事許可を申請する場合、法人・個人、申請区分、一般・特定、許可業種、経営体制、営業所技術者等の確認方法に応じて準備する書類が異なります。
当事務所では、現在の工事内容と営業所の状況を伺い、許可の要否と区分、必要な業種、要件を確認する資料を申請前に整理します。2つ以上の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣許可に当たるかを確認したうえで対応範囲をご案内します。
具体的な受任範囲は、資料状況と申請内容を確認したうえで見積りに明記します。
許可取得を保証するものではありません。事実関係と資料を先に確認し、課題と準備の順番をご案内します。
事実と異なる内容で申請することはできません。登記や税務など他士業の業務は、行政書士の許認可支援と範囲を分けてご案内します。
事業形態、営業所、行う工事、希望時期などをお知らせください。
取得業種、申請区分、経営体制、技術者候補、資料の状況等を確認します。
支援範囲、行政書士報酬、申請手数料、実費、追加対応条件をご案内します。
資料を確認して申請書類を作成し、不足や不明点は追加確認します。
申請内容をご確認いただき、委任範囲に応じて行政庁へ提出します。
補正対応を行い、許可後の届出、事業年度ごとの対応、更新をご案内します。
許可日を保証することはできません。受注予定や取引先から求められている期限がある場合は、できるだけ早くお知らせください。
行政書士報酬と行政庁へ支払う費用を分けて表示します。最終見積りは申請内容と資料状況を確認してご案内します。
| 許可区分 | 事業形態 | 報酬 |
|---|---|---|
| 知事許可・一般 | 個人 | 143,000円 |
| 知事許可・一般 | 法人 | 154,000円 |
| 知事許可・特定 | 区分指定なし | 176,000円 |
| 大臣許可・一般 | 個人 | 165,000円 |
| 大臣許可・一般 | 法人 | 176,000円 |
| 大臣許可・特定 | 区分指定なし | 198,000円 |
| 許可区分 | 登録免許税・申請手数料 |
|---|---|
| 知事許可・新規 | 90,000円 |
| 大臣許可・新規 | 150,000円 |
一般・特定の両方を同時に申請する場合など、申請内容により金額が変わります。
| 項目 | 金額・条件 |
|---|---|
| 証明書取得費 | 大阪市内は無料。それ以外は1通2,200円(税込) |
| 交通費 | 大阪市内は無料。それ以外は実費 |
| 複数業種 | 1業種につき11,000円(税込) |
| 複数営業所 | 1営業所につき11,000円(税込) |
| 資料不足・実務経験証明 | 内容を確認のうえ個別見積り |
ご依頼者様の都合による中止、取下げ又は不許可の場合、既にお支払いいただいた行政書士報酬は返金いたしません。詳細は見積書及び委任契約書でご確認ください。
工事の内容、請負金額、契約形態等を確認する必要があります。工事名だけでは判断できない場合があるため、見積書や契約内容が分かる範囲でお知らせください。
どの要件をどの資料で確認する必要があるかを整理します。資料がない場合に必ず申請できるとは限らないため、残っている契約書、請求書、許可資料、在籍資料等を確認します。
営業所技術者等は、資格のほか実務経験等で要件を確認できる場合があります。ただし、営業所、経営体制、財産面その他の事項も満たす必要があるため、取得業種と申請区分に応じて個別に確認します。
設立直後でも検討できますが、役員、営業所、事業目的、経営経験、技術者、財産面等の確認が必要です。設立前から準備する方がよい場合もあります。
許可取得を保証することはできません。事実関係と資料を確認し、要件、課題、準備方法及び申請可能性を誠実にご案内します。
行っている工事、営業所、経歴、技術者候補、希望時期を分かる範囲でお知らせください。