特定技能1号
- 1回ごとの在留期間は、3年を超えない範囲で法務大臣が個別に指定し、在留を続ける場合は更新が必要です。
- 通算在留期間は原則5年以内です。例外的な取扱いは申請時点の公式情報で確認します。
- 家族の帯同は原則として認められていません。
- 受入れ機関等による1号特定技能外国人支援が必要です。
特定技能の在留資格
外国人本人と受入れ企業の双方について、対象分野、申請区分、雇用契約、支援体制及び届出を順に確認します。
制度や分野別要件は更新されるため、出入国在留管理庁等の最新公式情報を確認し、許可や審査期間を保証せずにご案内します。
対象分野、受入開始状況、申請要件、様式及び届出方法は変更される場合があります。申請時点の公式情報で再確認します。
特定技能とは
技能実習が技能を身につけるための在留資格であるのに対し、特定技能は一定の専門性・技能を用いて働くための在留資格です。本人の要件だけでなく、雇用契約、受入れ機関及び分野ごとの基準を確認します。
対象分野
対象となる産業分野、1号・2号の区分、従事できる業務区分、試験、受入開始状況及び分野固有要件は同一ではありません。希望する職種名だけで判断せず、実際の職務内容を公式の分野別情報と照合します。
制度上の対象分野数だけで受入れ可否を判断しません。相談時点で、対象分野、業務区分、受入開始状況及び分野固有要件を最新の公式情報で確認します。
予定する仕事が対象分野と業務区分に合うか、受入開始状況と分野固有要件を公式情報で確認します。
技能試験、日本語試験、技能実習歴、現在の在留資格など、本人側の要件を確認します。
職務内容、報酬、労働時間その他の雇用条件が特定技能雇用契約の基準に合うか整理します。
1号では支援計画を作成し、自社で支援を行う範囲と登録支援機関へ委託する範囲を確認します。
海外からの受入れ、国内での変更、在留継続のどれに当たるかを確認し、申請を準備します。
許可後も定期届出と、契約・支援体制等の変更に応じた随時届出を管理します。
実際に必要な手続は、対象分野、本人の在留状況、受入企業の体制によって異なります。相談時に順番を整理します。
申請区分
海外にいる方を新たに受け入れる場合は、原則として在留資格認定証明書交付申請を行い、査証及び入国までの順序を確認します。
日本にいる方が別の在留資格から特定技能へ移る場合は、在留資格変更許可申請を行い、現在の活動、本人の要件、雇用契約及び受入れ体制を確認します。
特定技能の活動と雇用を継続する場合は、在留期間更新許可申請を行い、在留期限、契約、活動状況及び届出状況を確認します。
上記は基本的な対応関係です。現在の在留資格、出入国歴、所属機関や分野の変更その他の個別事情により手続が異なる場合があるため、申請時点の公式情報で確認します。
特定技能外国人が転職して指定書に記載された所属機関を変更する場合、又は特定産業分野を変更する場合は、在留資格変更許可が必要です。変更許可申請中は、変更予定の就労先で働くことは認められていません。
雇用と受入れ体制
報酬額や労働時間等が日本人と同等以上であることなど、雇用契約が所定の基準に適合する必要があります。職務、労働条件及び外国人が理解できる説明方法を確認します。
雇用契約が適切であること、受入れ機関自体が適切であること、支援体制があること及び支援計画が適切であることなどを確認します。
1号の受入れ機関は支援計画を作成し、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を計画に基づいて実施します。
受入れ機関が支援を実施するほか、支援計画の全部又は一部を登録支援機関へ委託する方法があります。どの機関が支援を担うかを契約と体制から確認します。
相談先ごとの役割
外国人と雇用契約を結び、受入れ基準を満たし、1号支援計画の作成・実施体制と必要な届出を管理します。
特定技能所属機関から委託を受け、1号支援計画に基づく支援の全部又は一部を実施します。委託先と支援範囲は在留手続とは別に確認します。
行政書士への在留手続の依頼では、法令・届出等に基づく範囲で、申請書類の作成や申請取次など、受任する範囲を確認します。登録支援機関への1号支援の委託とは、制度上の役割と契約が別です。
当事務所への在留手続の依頼だけで、1号支援計画の実施委託が完了するものではありません。支援を自社で行うか、どの登録支援機関へ委託するかを別に確認します。
受入れ後の届出
在留申請が許可された後も、特定技能所属機関には受入れ・活動・支援の状況や、契約・支援体制の変更に応じた届出があります。
多くの随時届出は事由発生から14日以内ですが、届出要否、期限の起算点、様式及び添付書類は事由ごとに異なります。変更や終了が決まった時点で最新の公式案内を確認します。
必要書類
本人の在留・技能・日本語に関する資料、雇用契約、受入れ機関、1号支援計画及び分野別の資料などを確認します。固定の一式を示すのではなく、最新様式と個別事情から不足資料を整理します。
海外から新たに入国する場合は、在留資格認定証明書交付申請を含む手続を検討します。対象分野、技能・日本語の要件、雇用契約、受入れ機関の体制などを個別に確認します。
現在の在留資格、希望する分野、技能試験・日本語試験又は技能実習歴、雇用契約等を確認し、在留資格変更許可申請の対象となるかを整理します。
所属機関又は特定産業分野を変更する場合は、在留資格変更許可が必要です。変更許可申請中は、変更予定の就労先で働くことは認められていません。退職・契約変更等に伴う届出も別に確認します。
1号特定技能外国人の受入れ機関が自ら支援する方法と、支援計画の全部又は一部を登録支援機関へ委託する方法があります。全部委託と一部委託では受入れ機関に求められる支援体制の扱いが異なるため、最新基準を確認します。登録支援機関への支援委託は、行政書士への在留手続の依頼とは別の役割と契約です。
自動的に移行するものではありません。2号の対象分野、技能水準、試験その他の要件を、申請時点の公式情報で確認する必要があります。
本人の現在地と在留資格、希望する分野、職務内容、雇用予定、試験又は技能実習の状況、希望時期を分かる範囲でお知らせください。初回フォームには在留カード画像や雇用契約書等の機密資料を添付しないでください。
現在の在留状況、希望する分野、雇用予定、試験又は技能実習の状況、期限を分かる範囲でお知らせください。対応範囲と見積りは資料確認後にご案内します。