許可・届出の資料
- 現在の許可通知書・許可申請書副本
- 前回更新後の決算変更届・各種変更届の副本
- 法人・個人、役員、営業所、技術者等の現況資料
建設業許可の更新申請
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き許可業者として営業するには、有効期間が満了する30日前までに更新申請を行う必要があります。
許可状況、毎年の決算変更届、役員・営業所・技術者等の変更状況を早めに確認し、申請に必要な資料を整理します。
期限経過後は通常の更新として扱えません。受任可否、必要期間及び費用は、期限と資料状況を確認したうえで確定します。
更新申請は期間満了日の30日前までが原則で、大阪府知事許可では3か月前からの受付が案内されています。期間内に更新申請を行った場合、処分がされるまで従前の許可が継続する制度がありますが、期限直前の申請を推奨するものではありません。
必要書類は許可区分と現在の状況で変わります。正式な一覧は申請時の最新手引きと個別事情で確定します。
事前確認、必要資料の案内、申請書類作成、行政庁への申請支援、通常の補正対応を基本範囲とします。前回申請後の届出状況と現在の許可要件をまとめて確認します。
現在の許可内容、変更事項及び届出状況を正確にお知らせいただき、必要資料の提出、申請内容の確認、署名・委任等をお願いします。
許可維持や更新結果を保証するものではありません。未提出届出、複雑案件、大量の追加資料又は通常範囲を超える補正等は、内容確認後に別途見積りとします。
行政書士報酬と行政庁手数料を明確に分けて表示します。
| 許可区分 | 事業形態 | 行政書士報酬 |
|---|---|---|
| 知事許可・一般 | 個人 | 55,000円 |
| 知事許可・一般 | 法人 | 77,000円 |
| 知事許可・特定 | 区分指定なし | 99,000円 |
| 大臣許可・一般 | 区分指定なし | 88,000円 |
| 大臣許可・特定 | 区分指定なし | 110,000円 |
| 更新区分 | 行政庁手数料 |
|---|---|
| 一般又は特定の一方 | 50,000円 |
| 一般・特定の双方 | 100,000円 |
行政庁手数料は行政書士報酬とは別に必要です。申請区分、納付方法及び金額は公開直前と申請前に再確認します。
| 項目 | 金額・条件 |
|---|---|
| 証明書等の取得費用・交通費その他実費 | 必要に応じ別途 |
| 追加業種・営業所等 | 各11,000円(税込) |
| 未提出届出への対応 | 内容確認後に別途見積り |
| 複雑案件・大量資料・通常範囲外補正 | 別途見積り |
制度、様式、受付方法、行政庁手数料及び事務所報酬は、公開前30日以内、Staging最終確認時、Production公開直前に再確認します。
大阪府知事許可では満了日の3か月前から受付が案内されています。資料収集や未届事項の確認があるため、それより前の確認をおすすめします。
大阪府の更新確認では前回申請後の決算変更届副本が確認対象になります。未提出がある場合は、年分と必要資料を確認して対応方針を決めます。
更新時にも現在の要件と申請内容の確認が必要です。個別案件で行政庁が判断するため、許可を保証する案内は行いません。
建設業許可、届出、経審、入札の全体像をご案内します。
建設業支援を見る新規許可の要件と準備資料をご案内します。
建設業許可の新規申請を見る毎事業年度の届出と更新との関係をご案内します。
決算変更届を見る期限と未提出届出の状況を分かる範囲でお知らせください。
お問い合わせを見る許可期限、許可区分、未提出届出の有無を分かる範囲でお知らせください。