大阪府は満了日の3か月前から手続開始
大阪府知事許可では、有効期間満了日の3か月前から更新申請の手続を始めることができます。申請書の作成だけでなく、届出状況や資料を確認する期間として早めに準備します。
建設業許可の更新申請
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き許可業者として営業するには、有効期間が満了する30日前までに更新申請を行う必要があります。
許可状況、毎年の決算変更届、役員・営業所・技術者等の変更状況を早めに確認し、申請に必要な資料を整理します。
有効期間満了後は更新申請できません。満了日の30日前を過ぎている場合は、直ちに行政庁へ取扱いを確認します。受任可否、必要期間及び費用は、期限と資料状況を確認したうえで確定します。
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き許可業者として建設業を営むには、5年ごとに更新を受ける必要があります。
大阪府知事許可では、有効期間満了日の3か月前から更新申請の手続を始めることができます。申請書の作成だけでなく、届出状況や資料を確認する期間として早めに準備します。
法令上、更新申請書は有効期間満了日の30日前までに提出する必要があります。満了直前でも必ず間に合うとは限らないため、期限から逆算して進めます。
所定の更新申請を行い、満了日までに許可・不許可の処分がされない場合は、その処分がされるまで従前の許可が引き続き効力を有します。これは、有効期間満了後に更新申請できるという意味ではありません。
満了日の30日前を過ぎ、まだ有効期間内の場合、大阪府は建設業許可グループへの相談を案内しています。受付や更新を保証する扱いではないため、該当する場合は直ちに行政庁へ確認します。
前回の許可・更新後に必要となった届出が提出されているか、現在の会社・営業所・人員の状況と届出内容が一致しているかを確認します。
毎事業年度終了後4か月以内に提出する届出です。前回申請後の各年度について、提出状況と副本を確認します。
未提出がある場合も、一律に「更新できない」とは断定しません。変更の時期、未提出の内容、必要資料と有効期間を確認し、案件ごとに届出と更新申請の処理順を整理します。届出が不要になる、または未提出のまま更新できるという意味ではありません。
更新は単なる期間延長ではありません。申請時点でも許可要件を満たしているか、前回申請からの変更を含めて確認します。
常勤役員等を含む現在の経営管理体制と、申請内容に応じた確認資料を整理します。
許可業種ごとに、営業所技術者等の資格・経験・常勤性と現在の配置を確認します。
所在地、使用状況、請負契約に関する営業実態など、現在の営業所の状況を確認します。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用関係と加入状況を確認します。
法人、役員等、個人事業主、営業所長等について、更新時点の確認事項を整理します。
一般・特定の別と申請内容に応じた確認方法を見ます。特定建設業では更新時にも財産要件の確認が必要です。
新規申請時の要件と確認資料は、建設業許可申請のページで詳しくご案内しています。
大阪府知事許可では、有効期間満了日を過ぎた後に更新申請をすることはできません。再び建設業許可を受ける場合は新規申請となり、現在の要件と資料をあらためて確認する必要があります。
新たな許可を受けるまで許可が連続しない期間が生じるため、期限管理が重要です。期限を過ぎている場合は、請け負う工事と現在の状況を確認したうえで、新規の建設業許可申請を含む対応を整理します。
許可通知書等から許可区分、許可業種、有効期間満了日を確認します。
決算変更届や各種変更届について、前回申請後の提出状況と変更内容を確認します。
経営管理体制、営業所技術者等、営業所、社会保険等の現在の状況を確認します。
申請区分、変更状況、未提出届出の有無に応じて、今回必要な資料をご案内します。
内容をご確認いただいたうえで申請書類を整え、委任範囲に応じて行政庁へ提出します。
更新後の許可内容を確認し、次回更新までに必要となる決算変更届や変更届をご案内します。
実際の順番は、有効期間、変更内容、未提出届出、資料状況によって異なります。満了直前の申請や更新結果を保証するものではありません。
必要書類は許可区分と現在の状況で変わります。正式な一覧は申請時の最新手引きと個別事情で確定します。
ここに挙げたものは代表例です。許可区分、申請内容、前回申請後の変更、未提出届出の有無によって追加資料が必要となるため、固定のチェックリストだけで判断しません。
更新期限、未提出届出、現在の許可内容、要件の維持、必要資料、更新申請を順に確認します。
事前確認、必要資料の案内、申請書類作成、行政庁への申請支援、通常の補正対応を基本範囲とします。前回申請後の届出状況と現在の許可要件をまとめて確認します。
現在の許可内容、変更事項及び届出状況を正確にお知らせいただき、必要資料の提出、申請内容の確認、署名・委任等をお願いします。
許可維持や更新結果を保証するものではありません。未提出届出、複雑案件、大量の追加資料又は通常範囲を超える補正等は、内容確認後に別途見積りとします。
行政書士報酬と行政庁手数料を明確に分けて表示します。
| 許可区分 | 事業形態 | 行政書士報酬 |
|---|---|---|
| 知事許可・一般 | 個人 | 55,000円 |
| 知事許可・一般 | 法人 | 77,000円 |
| 知事許可・特定 | 区分指定なし | 99,000円 |
| 大臣許可・一般 | 区分指定なし | 88,000円 |
| 大臣許可・特定 | 区分指定なし | 110,000円 |
| 更新区分 | 行政庁手数料 |
|---|---|
| 一般又は特定の一方 | 50,000円 |
| 一般・特定の双方 | 100,000円 |
行政庁手数料は行政書士報酬とは別に必要です。申請区分、納付方法及び金額は公開直前と申請前に再確認します。
| 項目 | 金額・条件 |
|---|---|
| 証明書等の取得費用・交通費その他実費 | 必要に応じ別途 |
| 追加業種・営業所等 | 各11,000円(税込) |
| 未提出届出への対応 | 内容確認後に別途見積り |
| 複雑案件・大量資料・通常範囲外補正 | 別途見積り |
制度、様式、受付方法、行政庁手数料及び事務所報酬は、公開前30日以内、Staging最終確認時、Production公開直前に再確認します。
大阪府知事許可では、有効期間満了日の3か月前から更新手続を始めることができます。法令上の提出期限は満了日の30日前ですが、資料収集や未提出届出の確認に時間がかかることがあるため、それより前に現在の状況を確認します。
未提出があるだけで一律に判断することはできません。未提出年度、工事実績、変更事項と資料状況を確認し、必要な届出と更新申請の処理順を案件ごとに整理します。
はい。更新は有効期間だけを延ばす手続ではなく、経営管理体制、営業所技術者等、営業所、社会保険、欠格要件など、現在の許可要件と申請内容を確認する手続です。
大阪府知事許可では、有効期間満了日を過ぎると更新申請はできず、再び許可を受ける場合は新規申請となります。満了日の30日前を過ぎていても満了前であれば、直ちに行政庁へ取扱いを確認する必要があります。
許可期限、許可区分、未提出届出の有無を分かる範囲でお知らせください。