結論:一式工事と専門工事は別の許可です
「建築一式工事の許可を取れば、内装、電気、管、塗装なども金額を問わず請け負える」と考えられることがあります。しかし、一式工事の許可は、27の専門工事をまとめて許可するものではありません。
確認する順番は、まず何をどの契約で請け負うのか、次にそのうち何を自社で施工するのかです。前者は業種別の許可、後者は現場へ置く技術者等の問題です。この二つを混ぜると、「契約はできるが施工体制を整えられない」「一式許可があるのに専門工事を単独受注できない」といった行き違いが生じます。
工事名だけでは判断できないこともあります。契約書、見積書、図面、施工範囲、工事全体の目的、元請・下請の関係を確認し、実質的な工事内容から整理します。
建設業許可は2つの一式工事と27の専門工事に分かれます
建設業法では、建設工事を29種類に区分しています。その内訳は、土木一式工事と建築一式工事の2種類、そして大工、左官、とび・土工・コンクリート、屋根、電気、管、塗装、内装仕上など27種類の専門工事です。許可は建設工事の種類ごとに受けます。
したがって、建築工事業の許可を受けたことと、内装仕上工事業や電気工事業の許可を受けたことは別です。複数の業種を営む予定がある会社は、実際に請け負う工事に合わせて複数業種を申請したり、後から業種追加を検討したりします。
工事業種の整理に加え、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎などの申請要件は、建設業許可を取るための要件で解説しています。
土木一式工事・建築一式工事は何を請け負う許可か
国土交通省告示では、土木一式工事を「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」、建築一式工事を「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」としています。なお、この告示でいう「建設する工事」には、補修、改造又は解体する工事も含まれます。
一式工事は、単に二つ以上の専門工事を一つの見積書に入れた工事という意味ではありません。工事全体について、企画、工程、品質、安全、専門工事間の調整などを総合的に担う性質があるかを見ます。また、個別の専門工事として施工できる工事まで、便宜的に「建築一式」とすることはできません。
実務上は元請の立場で総合的なマネジメントを行う工事が基本ですが、「下請だから法律上絶対に一式工事にならない」と工事名だけで断定するものでもありません。契約と施工の実態を確認する必要があります。
建築一式の許可だけでは専門工事を単独受注できません
内装仕上工事だけ、電気工事だけ、塗装工事だけというように、個別の専門工事を一つの契約として単独で請け負う場合は、その専門工事の業種で許可の要否を判断します。建築一式工事の許可を持っていても、専門工事の許可まで自動的に得たことにはなりません。
たとえば、税込600万円の内装仕上工事だけを請け負う場合は、原則として内装仕上工事業の許可が必要です。同様に、税込600万円の電気工事だけを請け負う場合は、原則として電気工事業の許可を確認します。電気工事には建設業法以外の法令による登録等が関係する場合もあるため、建設業許可だけで判断を終えません。
一方、建築一式工事以外で一件の請負代金が消費税込み500万円未満の工事は、建設業法上の軽微な建設工事に当たることがあります。500万円ちょうどは「未満」ではありません。正当な理由のない分割契約は合計し、注文者から支給される材料があれば、その市場価格等も加えて判断します。詳しくは建設業許可の500万円基準をご確認ください。
建築一式工事は基準が別で、請負代金が消費税込み1,500万円未満の工事、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に使用するもの)が軽微な建設工事です。
元請の建築一式工事に専門工事が含まれる場合
建物の新築工事全体を、元請として建築一式工事で請け負う契約には、基礎、屋根、電気、管、内装仕上など複数の専門工事が含まれます。この場合、専門工事が含まれることだけを理由に、元請会社が各専門工事の許可をすべて取得しなければ建築一式工事を請け負えない、というものではありません。
ただし、「建築一式の契約として請け負えるか」と「含まれる専門工事を誰が施工するか」は別です。自社で施工するのか、専門工事業者へ下請に出すのかにより、確認する施工体制が変わります。
| 想定するケース | 許可・施工体制で確認する点 |
|---|---|
| 建物の新築工事全体を元請で請け負う | 総合的な企画・指導・調整を行う建築一式工事か。含まれる専門工事を自社施工するか、下請に出すか |
| 税込600万円の内装仕上工事だけを請け負う | 原則として内装仕上工事業の許可。建築一式工事の許可だけでは代替できない |
| 税込600万円の電気工事だけを請け負う | 原則として電気工事業の許可。電気工事に関する他法令の手続も確認する |
| 税込500万円未満の専門工事を請け負う | 軽微な建設工事に当たるか。分割契約、支給材料、消費税、他法令を含めて確認する |
| 許可業種の主たる工事に別業種の工事が伴う | 建設業法第4条の附帯工事に当たるか。自社施工時の技術者又は下請業者の許可を確認する |
この表は一般的な整理です。同じ「改修工事」「リフォーム工事」という名称でも、契約の目的と施工範囲によって業種が変わり得ます。
自社施工には専門技術者の確認が必要です
一式工事の中に含まれる専門工事が軽微な建設工事に当たらず、その専門工事を元請会社が自ら施工するときは、建設業法第26条の2に基づき、その専門工事の主任技術者と同じ資格要件を満たす専門技術者を現場へ置き、施工の技術上の管理を行わせる必要があります。
一式工事の主任技術者又は監理技術者が、対象となる専門工事についても必要な要件を満たす場合は、専門技術者を兼ねることができます。別の有資格者を配置する方法もあります。
対象となる専門工事が軽微な建設工事に当たらず、自社で施工しない場合は、その専門工事に必要な建設業許可を受けた建設業者へ下請に出します。専門技術者を置く場合も、許可業者へ下請に出す場合も、対象となる専門工事の内容と金額を契約単位の実態に沿って確認します。
ここで大切なのは、専門技術者を置くことは、単独の専門工事を請け負うための業種別許可の代わりにはならないという点です。許可の確認と施工体制の確認を順番に行ってください。営業所で許可業種を支える技術者の要件は、営業所技術者等の資格・実務経験と営業所での役割で整理しています。
附帯工事と一式工事は別の制度です
建設業法第4条は、許可を受けた業種の建設工事を請け負うとき、その工事に附帯する別業種の建設工事も請け負えると定めています。たとえば、管工事に伴って必要となる熱絶縁工事、屋根工事に伴う塗装工事、屋内電気工事に伴う内装仕上工事などが例として示されています。
附帯工事は、主たる工事の施工によって必要になった工事や、主たる工事を施工するために必要な従たる工事です。別業種の工事が同じ現場にあるだけでは足りず、主たる工事と一連・一体の関係があるかを確認します。独立した使用目的を持つ別工事まで、附帯工事として自由に受注できるわけではありません。
附帯工事を自社施工する場合も、軽微な工事を除き、対象業種の専門技術者を置く必要があります。自社施工しない場合も、軽微でない工事は、対象業種の許可を持つ建設業者へ施工させます。一式工事と附帯工事は、成立する場面も判断の仕方も異なります。
契約前に確認する資料と順番
必要な許可業種は、見積書の表題だけではなく、契約と施工の実態から判断します。受注前に次の資料をそろえると整理しやすくなります。
- 契約書、注文書、請書の案
- 内訳を含む見積書と、注文者支給材料の有無・価格
- 図面、仕様書、工事写真など施工対象が分かる資料
- 元請・下請の関係と、工事全体の企画・調整を誰が行うか
- 自社施工する範囲と、下請に出す範囲
- 自社の許可業種、技術者の資格・実務経験、営業所で扱う業種
まず契約全体が一式工事か、専門工事の単独契約か、主たる工事に伴う附帯工事かを整理します。そのうえで税込みの請負代金から許可の要否を確認し、自社施工する範囲について技術者の配置を確認します。
元請や取引先から許可を求められている場合は、法律上の許可義務と取引条件も分けて考えます。500万円未満でも取引先から建設業許可を求められるケースも参考にしてください。
大阪府で許可業種を整理するときのご相談
タケウチ行政書士事務所では、大阪府で建設業許可を検討している事業者の方について、予定する工事、契約関係、税込みの請負金額、施工範囲、資格・実務経験を確認し、申請する許可業種と必要書類を整理します。
「建築一式を取れば予定する工事に足りるのか」「内装や電気も業種追加した方がよいのか」「一式工事に含まれる専門工事を自社で施工できる体制か」といった段階でもご相談いただけます。制度全体と申請支援は大阪の建設業許可申請、許可取得後も含む支援内容は建設業支援でご案内しています。
許可行政庁による個別判断が必要なときは、契約資料を整理したうえで確認します。許可取得や特定の業種区分を保証するものではありません。
請け負う工事と施工体制から、必要な許可業種を整理します。
契約書や見積書、図面、税込みの請負金額、自社施工・下請の範囲を確認し、一式工事・専門工事・附帯工事のどれに当たるか、申請前に整理します。
よくある質問
建築一式工事の許可があれば、500万円以上の内装工事を単独で請け負えますか。
原則として、内装仕上工事業の許可が必要です。建築一式工事の許可は、内装仕上工事業の許可を兼ねるものではありません。税込500万円以上の内装仕上工事だけを単独で請け負う場合は、契約内容を確認したうえで対応する専門工事の許可が必要か判断します。
建物の新築工事に含まれる電気工事や管工事について、必ず各専門工事の許可が必要ですか。
元請として建物の新築工事全体を建築一式工事で請け負う場合、その契約に電気工事や管工事が含まれることだけを理由に、元請会社が各専門工事の許可も必ず取得しなければならないわけではありません。ただし、軽微でない専門工事を自社施工する場合の専門技術者や、下請へ出す場合の下請業者の許可を別に確認します。
一式工事に含まれる専門工事を自社施工するとき、どのような技術者が必要ですか。
軽微な建設工事に当たらない専門工事を自社施工する場合は、その専門工事の主任技術者と同じ資格要件を満たし、現場で施工の技術上の管理を行う専門技術者を置く必要があります。一式工事の主任技術者又は監理技術者がその要件も満たすときは兼ねることができます。
附帯工事と一式工事は同じものですか。
同じものではありません。一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事です。附帯工事は、許可を受けた業種の主たる工事に伴って必要となる別業種の従たる工事です。別業種の工事を独立して自由に請け負える制度ではありません。
公式情報
本記事は2026年9月9日時点で、次の一次情報を確認して作成しています。法令、許可事務ガイドライン、手引きや運用は改正されることがあるため、実際の契約・申請では最新情報をご確認ください。
- 国土交通省「建設業の許可とは」
- 国土交通省「建設業法第二条第一項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容」
- 国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」
- 近畿地方整備局「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」
- 大阪府「建設業許可の手引き」(令和8年3月改訂版)
- e-Gov法令検索「建設業法」
- e-Gov法令検索「建設業法施行令」
関連ページ
- 建設業許可の500万円基準 — 税込金額、契約分割、支給材料と建築一式工事の別基準を解説します。
- 建設業許可を取るための要件 — 常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎などを整理しています。
- 営業所技術者等の資格・実務経験と役割 — 営業所で許可業種を支える技術者の要件を解説します。
- 大阪の建設業許可申請 — 申請支援の範囲、流れと料金をご案内します。
- 建設業支援 — 許可、決算変更届、更新、経審・入札までの全体像を確認できます。
- お問い合わせ — 工事業種、請負金額、施工体制の整理をご相談いただけます。




