経営・管理ビザは2025年10月16日に改正されました
「経営・管理」は、日本で事業を経営し、または事業の管理に従事する活動のための在留資格です。企業等の経営者・管理者が代表例ですが、会社を設立しただけで当然に取得できる在留資格ではありません。申請人が実際に経営・管理活動へ従事することに加え、事業規模、事業所、継続性などの審査があります。
2025年10月16日、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令と出入国管理及び難民認定法施行規則等の改正が施行されました。検索結果には、改正前の「500万円または常勤職員2人」という説明が残っていますが、現在の新規申請を旧基準だけで判断することはできません。
2025年10月15日までに受け付けられ、審査が継続していた申請には改正前の許可基準が適用されます。しかし、現在から新たに申請する方が旧基準を選べるという意味ではありません。改正日以後の申請では、現行の申請書と提出書類を使用します。
申請区分や最新様式、提出資料の確認については、経営・管理ビザの「申請に当たっての説明書」とは?でも解説しています。
2025年改正で変わった5つの主な基準
主な変更点は次のとおりです。表の一項目だけで申請可否を判断せず、各基準と事業実態をまとめて確認する必要があります。
| 項目 | 改正後の主な確認事項 | 注意点 |
|---|---|---|
| 常勤職員 | 対象となる常勤職員を1人以上雇用する | 在留資格による対象範囲があります |
| 資本金等 | 事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上 | 法人と個人事業で確認方法が異なります |
| 日本語能力 | 申請人または常勤職員がB2相当以上 | 雇用要件とは常勤職員の範囲が異なります |
| 学歴・職歴 | 関係分野の博士・修士・専門職学位、または経営・管理経験3年以上 | 学位分野や実際の職務内容を確認します |
| 事業計画 | 新規事業計画について対象専門家の確認を受ける | 申請書類の作成・申請取次とは別の役割です |
1.対象となる常勤職員を1人以上雇用する
申請人が営む会社等では、申請人自身とは別に、基準上の対象となる常勤職員を1人以上雇用する必要があります。雇用要件で対象になるのは、次の方です。
- 日本人
- 特別永住者
- 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格で在留する外国人
これらは入管法別表第二の在留資格等に当たります。一方、「技術・人文知識・国際業務」など法別表第一の在留資格で在留する外国人だけを雇用しても、この雇用要件は満たしません。
また、肩書だけではなく、勤務日数・時間、雇用保険、賃金、実際の勤務状況等から常勤性が確認されます。派遣、請負、在籍出向などの形態で業務に従事する方は、業務先の常勤職員として扱われません。雇用契約の名称だけで判断しないことが重要です。
2.資本金等は3,000万円以上
申請に係る事業の用に供される財産の総額は、3,000万円以上であることが必要です。
- 株式会社:払込済資本の額である資本金の額
- 合名会社・合資会社・合同会社:出資の総額
- 個人事業:事業所の確保、職員給与1年分、設備投資経費など、事業に必要なものとして投下されている総額
法人の場合、預金、資本準備金、利益剰余金、事務所維持費等を資本金に足して3,000万円とする取扱いではありません。また、複数会社の資本金を合算するのではなく、複数社のうち、いずれか一社が基準を満たす必要があります。
個人事業では「3,000万円の資本金」を準備するのではなく、実際に事業へ投下した総額を決算文書や領収書等で示します。単に銀行口座へ3,000万円があることと、制度上の事業規模を証明できることは同じではありません。資金形成過程と事業への投下状況を資料間で一致させます。
3.申請人または常勤職員が日本語能力B2相当以上
申請人本人または常勤職員のいずれかが、「日本語教育の参照枠」のB2相当以上の日本語能力を有する必要があります。申請人本人だけにJLPT N2が必須という制度ではありません。
日本人・特別永住者以外について、入管庁が案内している代表的な確認方法には、次のものがあります。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
- 中長期在留者として20年以上日本に在留
- 日本の大学等高等教育機関を卒業
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業
学校種別や課程には細かな取扱いがあります。例えば、公式Q&Aでは、日本の高等専門学校・専門学校を卒業した場合も一定の範囲で含む一方、恒常的な外国語課程や通信課程等について注意が示されています。申請時点のQ&Aと提出資料を確認してください。
4.申請人に関係分野の学位または3年以上の経験が必要
申請人には、次のいずれかが必要です。
- 経営管理または申請事業に必要な技術・知識に関する分野で、博士、修士または専門職の学位を取得していること。外国の相当学位を含みます。
- 事業の経営または管理について3年以上の経験を有すること。対象となる起業準備活動の期間を含む場合があります。
学士号だけで当然に満たすものではなく、修士号等であれば専攻分野を問わないわけでもありません。また、会社員として3年勤務していても、実際の職務が事業の経営・管理に当たらなければ、その期間が当然に経験として認められるとは限りません。学位の分野、職務内容、期間と証明資料を個別に確認します。
5.新規事業計画は対象専門家の確認を受ける
在留資格決定時に提出する新規事業計画書については、具体性、合理性、実現可能性を評価するため、経営に関する専門的知識を有する者の確認が必要です。
2026年9月16日時点で入管庁が示している確認者は、日本の次の資格者です。
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
申請人が経営する会社の役員・従業員は、客観性の観点から評価者として認められません。外部顧問である公認会計士・税理士については差し支えないとするQ&Aがあります。
専門家による事業計画の評価・確認と、行政書士による在留資格申請書類の作成・申請取次は別の業務です。税務は税理士、登記は司法書士、労務・社会保険は社会保険労務士の担当分野を確認し、案件に応じて連携します。
常勤職員の「雇用要件」と「日本語能力要件」は対象が違います
今回の改正で特に混同しやすいのが、2つの基準に出てくる「常勤職員」の範囲です。
| 基準 | 対象となる人 | 注意点 |
|---|---|---|
| 雇用要件 | 日本人、特別永住者、入管法別表第二の在留資格で在留する外国人 | 法別表第一の在留資格で在留する外国人だけでは満たしません |
| 日本語能力要件 | 申請人、または法別表第一の在留資格で在留する外国人を含む常勤職員 | 対象者がB2相当以上であることを資料で示します |
例えば、B2相当以上の日本語能力を持つ「技術・人文知識・国際業務」の常勤職員がいても、その方だけでは雇用要件を満たしません。別に、雇用要件の対象となる常勤職員が必要です。
反対に、雇用要件の対象となる「定住者」の常勤職員がいても、申請人・常勤職員のいずれについても日本語能力を立証できなければ、日本語能力要件は確認できません。誰がどの基準を担い、何の資料で立証するかを分けて整理します。
事業所と経営活動の実態も確認されます
改正後の規模等に応じた経営活動を行うため、必要かつ十分な事業所を確保する必要があります。入管庁の現行案内では、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないとされています。ただし、「原則」を例外のない絶対禁止と置き換えず、物件の使用目的、契約名義、独立性、設備、実際の使用状況等を個別に確認します。
また、業務の大半を外部へ委託し、申請人自身が日常的な経営活動を行っていない場合や、事業内容・財務状況を把握していない場合は、経営者としての活動実態が十分でないと判断されることがあります。独立した事務所を借りることや、外注契約を作ることだけで在留資格該当性が認められるわけではありません。
これから新規申請する人への影響
2026年9月16日現在、新たに認定・変更申請を行う方は、改正後基準を前提に準備します。会社を先に設立してから要件不足が判明すると、資本政策、雇用、事業所契約等の見直しが難しくなることがあります。
準備は、次の順序で進めると整理しやすくなります。
- 認定・変更等の申請区分と申請時期を確認する
- 法人・個人事業の別と、3,000万円以上の事業規模をどう証明するか整理する
- 雇用要件を満たす常勤職員と、日本語能力要件を担う人を分けて確認する
- 申請人の学位分野または経営・管理経験を資料で確認する
- 改正後の規模に対応する事業所を検討する
- 事業計画を作成し、対象専門家へ確認を依頼する
- 業種に必要な許認可と、税務・登記・労務・社会保険の担当分野を確認する
- 申請書、事業計画、定款、登記、賃貸借契約、雇用資料、資金資料の内容を一致させる
会社設立の流れや一人会社を設立するときの確認事項も参考になります。ただし、会社設立が完了しても、それだけで「経営・管理」の許可基準を満たすわけではありません。会社形態や事業目的を決める前に、在留資格と必要な営業許認可を一緒に確認してください。
すでに経営・管理ビザを持つ人の更新
改正前から「経営・管理」で在留している方が、2028年10月16日までに更新申請を行う場合、新基準に適合していないことだけで直ちに不許可になるわけではありません。経営状況や、新基準へ適合する見込み等を踏まえて許否判断が行われます。審査で、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められる場合もあります。
これは、2028年10月16日まで更新が保証されるという意味ではありません。労働関係法令、社会保険・労働保険、納税、事業に必要な許認可、実際の経営活動などに問題があれば、審査で消極的な要素となる場合があります。
施行から3年経過後の更新では、原則として改正後基準への適合が必要です。一方、2026年6月26日更新の現行Q&Aでは、申請時に改正後基準へ完全に適合していない場合でも、経営状況が良好で、法人税等の納付義務を適切に履行し、次回更新までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況も総合的に考慮して許否判断すると説明されています。3,000万円未満であることだけを理由に一律不許可とする取扱いではありませんが、将来の更新を保証する説明でもありません。
既存取得者は、更新直前に資料を集めるのではなく、次の事項を早めに確認してください。
- 現在の資本金・出資額または個人事業の投下額
- 雇用している常勤職員の身分・在留資格・常勤性
- 日本語能力要件を担う人と証明資料
- 申請人の学位・経営管理経験
- 事業所の契約・使用状況
- 税、社会保険、労働保険、必要な営業許認可の履行状況
- 次回更新までに新基準へ適合するための計画
更新時の説明書と提出資料については、「申請に当たっての説明書」の確認ポイントをご確認ください。
永住許可・高度専門職への影響
施行日後、改正後の「経営・管理」の許可基準に適合していない場合、「経営・管理」「高度専門職1号ハ」または「高度専門職2号」(経営・管理活動を前提とするもの)からの永住許可、「経営・管理」から「高度専門職1号ハ」への変更許可、および「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への変更許可は認められません。該当する方は、申請時点の適合状況を個別に確認してください。
スタートアップビザ等から変更する場合
「特定活動」44号・51号等から「経営・管理」へ変更する場合は、確認証明書の交付日や、それぞれの認定・変更申請時期によって改正前・改正後どちらの基準が適用されるかが異なります。2025年10月15日以前に確認証明書が交付された44号など、公式に個別の経過措置が示されている場合があります。制度名だけで一般化せず、利用している制度と日付を確認してください。
改正後の申請準備チェックリスト
- 認定・変更・更新の別と申請予定日を確認した
- 改正前情報ではなく、現行基準と最新様式を確認した
- 法人・個人事業の別に、3,000万円以上の事業規模を立証できる
- 雇用要件を満たす常勤職員の身分・在留資格・勤務条件を確認した
- 日本語能力要件を誰が担うか、証明資料とともに整理した
- 申請人の学位分野または3年以上の経営・管理経験を確認した
- 改正後の事業規模に応じた独立性・実体のある事業所を検討した
- 具体性・合理性・実現可能性のある事業計画を作成した
- 対象専門家による事業計画の確認を手配した
- 業種に必要な許認可を確認した
- 税務、登記、労務・社会保険の専門家の担当範囲を確認した
- 既存取得者は、新基準との差と対応時期を確認した
最新情報の確認先
本記事は2026年9月16日時点の一次情報を確認して作成しています。Q&A、提出書類、申請様式、オンライン申請の入力方法等は更新されることがあるため、実際の申請時には出入国在留管理庁の親ページから最新版をご確認ください。
- 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」
- 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」
- 出入国在留管理庁「改正後の主な許可基準のお知らせ」
- 出入国在留管理庁「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」
- 出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
まとめ:旧基準の一項目だけで判断しない
2025年10月16日の改正後は、旧500万円基準だけを見て「経営・管理」を申請できるか判断することはできません。対象となる常勤職員、3,000万円以上の事業規模、日本語能力、学歴・職歴、事業計画の専門家確認、事業所と活動実態を一体として確認します。
改正前から在留している方も、経過的な取扱いを更新保証と捉えず、現在の事業と新基準との差を早めに確認することが重要です。必要資料や対応時期は、申請区分、現在の在留状況、会社・事業の内容によって異なります。
経営・管理ビザのサービスページでは、申請の流れ、支援範囲と料金を案内しています。在留資格・ビザの総合案内や料金案内も併せてご確認ください。
改正後の基準と現在の状況を整理します
初回のお問い合わせでは、認定・変更・更新の別、現在の在留資格、会社・事業の概要、申請予定時期を分かる範囲でお知らせください。在留カード番号、旅券番号、個人番号、銀行資料、納税証明書その他の機密情報は送らないでください。
よくある質問
経営・管理ビザの改正はいつから施行されていますか?
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令と施行規則等の改正は、2025年10月16日に施行されました。2026年9月16日現在の新規申請では、改正後の基準と現行様式を前提に準備します。
資本金3,000万円があれば経営・管理ビザを取得できますか?
3,000万円だけで許可されるわけではありません。常勤職員、日本語能力、申請人の学歴・職歴、事業計画、事業所、事業の具体性・安定性・継続性、必要な許認可なども確認されます。基準を満たしても許可が保証されるものではありません。
常勤職員は、どの在留資格の外国人でも対象になりますか?
雇用要件の対象は、日本人、特別永住者と、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に限られます。法別表第一の在留資格で在留する外国人だけを雇用しても、この雇用要件は満たしません。ただし、日本語能力要件を担う常勤職員には法別表第一の在留資格で在留する外国人が含まれる場合があり、両者の範囲は異なります。
改正前から経営・管理ビザを持っている場合、すぐに新基準を満たす必要がありますか?
2028年10月16日までの更新では、新基準に適合していないことだけで直ちに不許可になるわけではなく、経営状況や新基準へ適合する見込み等を踏まえて判断されます。ただし、更新が保証される期間ではありません。税・社会保険、必要な許認可、事業実態なども確認されるため、早めに新基準との差を整理してください。
行政書士だけで事業計画の専門家確認もできますか?
2026年9月16日時点で、事業計画の確認者として公表されているのは、日本の中小企業診断士、公認会計士、税理士です。行政書士による在留資格申請書類の作成・申請取次とは役割が異なります。当事務所では、案件に応じて各専門家の担当範囲を分けてご案内します。




