会社設立の全体像を先に確認します

株式会社や合同会社の設立では、書類を一つずつ作る前に、全体の順番と誰が何を担当するかを確認しておくと進めやすくなります。一般的な流れは次の6段階です。

  1. 会社の基本事項を決める
  2. 定款を作成する
  3. 株式会社は定款認証を受ける
  4. 資本金・出資の払込みを行う
  5. 設立登記を申請する
  6. 税務・社会保険・許認可等の設立後手続を確認する

株式会社と合同会社では、定款認証の要否や会社の機関等が異なります。以下は小規模な会社設立の一般的な流れで、株式会社は発起設立を中心に説明します。現物出資や複雑な機関設計等がある場合は、必要な準備が変わります。

STEP1 会社の基本事項を決めます

最初に、会社形態、商号、本店所在地、事業目的、資本金、出資者、役員又は業務執行社員、決算期、設立希望日等を整理します。株式会社では発起人や設立時役員、合同会社では社員や業務執行社員・代表社員の構成も確認します。合同会社の「社員」は、一般にいう従業員ではなく、会社へ出資する構成員を指します。

事業目的は、設立後に会社が行う事業を示す重要な項目です。建設業や古物商等の許認可を予定している場合は、ひな形をそのまま使うのではなく、予定する事業と許可申請で確認される内容を照合します。

目的の文言だけで許可を取得できるわけではありません。本店と営業所の関係、資本金、役員、資格者、設備等も許可ごとに確認する必要があります。

STEP2 定款を作成します

定款は、会社の目的、商号、本店所在地、出資や運営に関する基本ルールを定める書類です。会社法上の必要事項と運営方針に応じた事項を整え、登記書類との不一致を防ぎます。詳しくは定款作成と認証の基本で整理しています。

紙の定款原本には印紙税が課される場合があります。電子定款は電磁的記録であるため、紙の定款原本に係る4万円の印紙税は生じません。ただし、電子定款にしても設立登記の登録免許税は必要で、株式会社では定款認証手数料等も別途かかります。

STEP3 株式会社は定款認証を受けます

株式会社の設立時定款は、本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人の認証が必要です。公証役場へ事前に定款案や必要資料を確認し、認証手続を進めます。

合同会社も定款を作成しますが、公証人による認証は必要ありません。この違いは設立費用と準備の流れに影響します。認証の有無だけで会社形態を決めず、出資者と経営者の関係や設立後の運営も含めて比べることが大切です。

株式会社の定款認証手数料は、資本金額等と設立条件により1万5,000円、3万円、4万円又は5万円です。各区分には定款の記載内容を含む条件があるため、具体的な費用差は合同会社と株式会社の設立費用と申請時点の公証人連合会の案内をご確認ください。

STEP4 資本金・出資の払込みを行います

定款と設立条件を整えた後、株式会社では発起人が引き受けた設立時発行株式に対応する金銭を払い込みます。一般的な発起設立では、払込みを証する書面と預金通帳の写し等を登記で用います。

合同会社では、設立登記までに社員が出資を履行します。現物出資や複雑な出資方法を用いる場合は必要書類等が異なるため、定款作成前から確認します。

払込みの時期や名義を誤ると、証明資料の作り直しが必要になることがあります。定款や登記書類を作る前後関係を確認し、案内された方法で進めてください。

STEP5 設立登記を申請します

会社は、本店所在地で設立登記をすることによって成立します。書面又はオンラインで、本店所在地を管轄する登記所へ申請します。株式会社の発起設立では、設立時取締役等による調査終了日等から原則2週間以内の申請期限があります。

設立登記の申請は、会社の代表者等が本人として行うか、登記申請代理を業務とする司法書士へ依頼します。当事務所は設立登記を申請・代理しません。行政書士への定款作成等の依頼と、司法書士への登記依頼は、担当業務と契約・費用が別です。必要に応じて確認先をご案内する場合がありますが、特定の司法書士が担当することを一律に約束するものではありません。

設立登記の登録免許税は、株式会社が資本金額の0.7%で最低15万円、合同会社が資本金額の0.7%で最低6万円です。資本金額によって最低額を超える場合や、軽減措置の適用条件がある場合は、申請時点の制度を確認します。

STEP6 設立後の届出と許認可を確認します

登記が完了したら、税務、健康保険・厚生年金保険、労働保険、許認可、口座開設等、事業内容と雇用状況に応じた手続へ進みます。例えば、国税庁は内国普通法人等の法人設立届出書について、設立登記の日以後2か月以内を提出時期として案内しています。日本年金機構は、常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所について、新規適用届を事実発生から5日以内に提出するよう案内しています。

税務申告・税務相談を専門家へ依頼する場合は税理士、社会保険・労働保険関係の手続を専門家へ依頼する場合は社会保険労務士の担当領域です。当事務所がこれらを代理するものではありません。

許認可が必要な事業は、会社を設立すれば自動的に営業できるわけではありません。建設業許可の申請要件古物商許可の要件などを確認し、営業開始時期から逆算して準備します。

株式会社と合同会社で異なる主な点

比較項目 株式会社 合同会社
出資者 株主 社員
設立時定款の認証 必要 不要
登録免許税 原則として資本金額の0.7%(最低15万円)。軽減措置適用時を除く 原則として資本金額の0.7%(最低6万円)。軽減措置適用時を除く
経営の基本構造 株主と取締役等の機関を分けて設計 社員が原則として業務を執行し、定款で運営を設計
利益配分 原則として株式数に応じる 定款で出資割合と異なる定めも可能

会社形態は、費用だけでなく、出資者と経営者の関係、意思決定、将来の資金調達等も比べて選びます。支援範囲は会社設立支援ページでご案内しています。

会社設立にかかる費用と期間の考え方

会社設立費用は、次の3つに分けると分かりやすくなります。

  1. 公的費用:登録免許税、株式会社の定款認証手数料、紙の定款原本に係る印紙税、定款謄本等
  2. 当事務所の行政書士報酬:基本事項の整理、定款作成、電子定款、事業目的の確認等
  3. 他の専門家への報酬・実費:司法書士の登記報酬、税理士・社会保険労務士への依頼費用、証明書、印鑑、郵送等

当事務所の基本報酬は、株式会社5万5,000円(税込)、合同会社4万4,000円(税込)です。公的費用、実費、司法書士その他の専門家への報酬は含みません。詳しい範囲と追加料金の考え方は料金・報酬案内をご確認ください。

設立期間は、会社形態、定款内容、資料準備、公証役場や登記所の処理、補正の有無等で変わります。希望日と事業開始日、許認可の申請時期を分けて予定を立てます。

許認可を予定する会社は設立前の確認が大切です

建設業許可では営業所技術者等や財産的基礎、古物商許可では営業所や管理者等を確認します。事業目的だけで許可要件を満たすわけではありません。設立後の変更と追加費用を避けるため、設立段階で会社設計と申請要件を照合します。

当事務所が支援する範囲

当事務所では、基本事項の整理、定款・電子定款、公証手続の準備、許認可を見据えた事業目的、設立後の許認可申請等を支援します。受任範囲は見積書で確認します。

設立登記は会社の代表者等が本人申請するか、代理を依頼する場合は司法書士が担当します。税務を専門家へ依頼する場合は税理士、社会保険・労働保険関係の手続を専門家へ依頼する場合は社会保険労務士の担当領域です。各専門家への依頼は別契約・別費用です。

まとめ:設立後の事業まで見て順番を決めます

会社設立は、設立後の届出、許認可、事業開始までを見通し、基本事項を決める段階から順番を整理することが大切です。

大阪で株式会社・合同会社の設立を検討している方は、希望する会社形態、予定する事業、許認可、設立希望時期を分かる範囲でお知らせください。会社設立について相談する際に、行政書士が支援する範囲と他の専門家へ確認する範囲を分けてご案内します。

よくある質問

会社設立にはどのくらいの期間がかかりますか。

一律の期間では決まりません。会社の基本事項や定款の検討、必要資料の準備、株式会社の定款認証、登記申請後の登記所での処理、補正の有無等によって変わります。希望日がある場合は、設立日だけでなく許認可や事業開始までの予定も含め、余裕をもって準備します。

株式会社と合同会社は、どちらを選べばよいですか。

設立費用だけでなく、出資者と経営者の関係、意思決定、将来の資金調達、取引先への説明、役員又は社員の構成等を比べて選びます。一方がすべての事業者に適しているわけではないため、今後の事業計画に沿って整理します。

設立登記を行政書士へ依頼できますか。

当事務所は、会社の基本事項、定款、電子定款、許認可を見据えた事業目的等を整理します。設立登記の申請はご本人又は司法書士が行い、当事務所は登記申請を代理しません。司法書士へ依頼する場合は別契約・別費用で、案件ごとに担当と進め方を確認します。

会社設立後、すぐに建設業許可や古物商許可を申請できますか。

会社が成立しただけで直ちに許可を受けられるとは限りません。登記事項証明書等を準備し、営業所、役員、財産、資格者その他の要件を満たしているか、許可ごとに確認する必要があります。設立前から事業目的や会社の体制を整理しておくと、申請までの手戻りを減らせます。

最新情報の確認先

本記事は2026年9月9日時点で、次の一次情報を確認して作成しています。法令、様式、手数料、オンライン申請や各窓口の運用は変更されることがあるため、実際の手続時には最新版をご確認ください。

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希望する会社形態、予定事業、許認可、設立希望時期を分かる範囲でお知らせください。登記・税務・社会保険等は担当範囲を分けてご案内します。

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