法人でリユース品、せどりの商品、買い取った中古品などを扱う予定がある場合、会社設立時に定款の事業目的をどう書くかは、設立後の古物商許可にも関係します。目的の文言だけで許可が決まるわけではありませんが、法人申請では定款と登記事項証明書を提出するため、予定する古物営業が分かる内容に整えておくと手続を進めやすくなります。

なぜ「事業目的」が古物商許可に関係するのか

法人の古物商許可では定款の事業目的が確認される

大阪府警察の現行案内では、法人が古物商許可を申請するときの添付書類として、法人の登記事項証明書と定款が挙げられています。

古物営業を行う意思が事業目的から読み取れる記載を求める都道府県警察の公表例があります。一方、大阪府警の現行案内は所定の文言までは示していません。特定の一文があれば自動的に許可されるわけでも、同じ文言がなければ全国一律に不許可になるわけでもありません。

会社の目的と古物商許可を別々に考えないため、まず定款作成と認証の基本を押さえたうえで、予定する取引が目的から自然に読み取れるかを確認します。

目的に古物営業の記載がないと何が起きるか

「物品の販売」「インターネット事業」などの広い表現だけでは、予定している中古品の買取りや販売との関係が分かりにくいことがあります。その場合、申請前の相談や審査で、具体的な事業内容の説明を求められたり、目的の追加・変更を検討したりすることがあります。

目的を変更するには、会社形態と定款に応じた決議や同意が必要です。「目的」は登記事項でもあるため、変更登記も行います。変更登記は会社・代表者本人または司法書士が申請し、当事務所は代理しません。設立後に対応すると手続と費用が増えるため、設立時に確認しておく意味があります。

古物商許可を見据えた事業目的の書き方

古物営業に関する目的を入れる

一般的な文例には、次のような表現があります。

予定する事業 事業目的の文例
古物営業を広く示す 古物営業法に基づく古物営業
中古品の仕入れ・販売 中古品の買取り及び販売
オンライン販売も行う インターネットを利用した中古品の売買
海外との取引も予定する 中古品の輸出入及び販売

これらは一般例であり、登記や許可を保証する文言ではありません。何を、誰から仕入れ、どの方法で販売するのかを整理し、管轄警察署の取扱いも確認します。

関連して行う事業も見据える

中古品の事業といっても、店頭買取り、訪問買取り、ネット販売、輸出など、業務内容は会社ごとに異なります。設立直後に始める事業と、具体的に予定している関連事業を確認しておくと、後から目的を追加する可能性を減らせます。

事業目的へ書いたことと、許認可を得たことは同じではありません。古物の買受け等を営業として行う場合は古物商許可を検討し、許可を受けてから営業を始めます。取引方法によって別の法令や手続が関係することもあります。

入れすぎない範囲でバランスよく

将来の可能性だけを理由に、多数の目的を並べる必要はありません。次の三つに分けると整理しやすくなります。

  1. 設立直後から行う中古品の取引
  2. 取引先や仕入先が決まり、数年内に始める可能性が高い関連事業
  3. 現時点では構想だけで、開始時期も決まっていない事業

1と2を中心に、会社の実態が伝わる目的へまとめます。建設業など別の許認可も予定している場合は、許認可を見据えた会社の事業目的のように、許可ごとの確認点を分けて検討してください。

よくある失敗と注意点

目的から古物営業が読み取れない

「商品の販売」「各種サービス業」だけでは、新品販売なのか中古品の買取り・販売なのか分かりません。「リサイクル事業」も複数の意味に読めることがあります。

許可が必要になる取引を先に確認し、その内容を会社の目的でどう表すかを考えます。目的の文例から許可の要否を逆算しないことが大切です。判断の基本は古物商許可サービスでも案内しています。

設立後に変更すると手間と費用がかかる

株式会社では株主総会の決議、合同会社では原則として社員の同意等を経て、目的変更の登記を申請します。必要な手続・書類は会社形態や定款により異なります。

行政書士は定款等の作成を支援できますが、目的変更登記の申請代理は行いません。登記はご本人または司法書士が担当します。

設立と古物商許可を一体で考えるメリット

会社設立と古物商許可を同時期に検討すると、事業目的、本店と営業所、役員、管理者、古物の区分、ウェブサイト利用の有無を一つの流れで整理できます。

当事務所では、会社設立支援として会社の基本事項、定款、電子定款、許認可を見据えた事業目的を整理し、設立後は古物商許可申請を支援します。設立登記はご本人で申請するか、司法書士へ別途依頼します。行政書士報酬と公的費用は料金案内で確認できます。

自分で許可申請を進める方は、古物商許可申請書メーカーで申請書、誓約書、略歴書等のPDFを作成できます。これはセルフサービスであり、個別相談、書類の個別確認、警察署への提出、申請代理は料金に含まれません。

会社設立から古物商許可までの流れ

  1. 予定する取引を整理する:新品・中古品の別、仕入れ、買取り、販売、ネット利用等を確認します。
  2. 会社の基本事項と事業目的を決める:会社形態、商号、本店、資本金、役員、決算月とともに目的を整えます。
  3. 定款を作成する:株式会社は設立時定款の認証も準備します。合同会社は公証人による定款認証が不要です。
  4. 設立登記を行う:ご本人または司法書士が申請します。当事務所は登記申請を行いません。
  5. 古物商許可の申請内容を確認する:法人書類、役員、営業所、管理者、取扱品目、URL等を整理します。
  6. 管轄警察署へ申請する:主たる営業所を管轄する警察署へ申請し、許可決定後に古物営業を開始します。

会社設立と許可申請は別の手続です。登記完了日だけを基準に営業開始日を決めず、法人書類の取得、申請準備、警察署での審査に必要な期間を見込んでください。

まとめ:設立前に相談すると手戻りを減らせます

法人で中古品の買取りや販売を予定しているなら、会社設立時に、事業目的から古物営業が読み取れるか確認します。全国共通の万能な文例はないため、実際の取引内容に合わせて整えます。

当事務所では、定款作成と事業目的の整理、設立後の古物商許可申請を支援します。設立登記や目的変更登記はご本人または司法書士が担当します。決まっている範囲からお問い合わせください

最新情報の確認先

本記事は2026年9月6日時点で、次の一次情報を確認して作成しています。必要書類、様式、審査上の取扱いは変わる可能性があるため、会社設立時・許可申請時に最新版をご確認ください。

よくある質問

定款の目的に古物営業と書いていないと、法人で古物商許可は取れませんか。

大阪府警察は法人の許可申請に定款と登記事項証明書を必要書類として案内しています。ただし、古物営業法に全国共通の定型文が定められているわけではありません。現在の目的から予定する古物営業を読み取れるかを確認し、分かりにくい場合は申請前に管轄警察署へ相談します。目的の追加・変更が必要になることもあります。

古物商を予定する場合、事業目的にはどう書けばよいですか。

「古物営業法に基づく古物営業」「中古品の買取り及び販売」などが一般的な文例です。実際には取り扱う商品や取引方法に合わせて整えます。例文を入れれば必ず許可されるものではないため、会社の実態と申請先の運用を確認してください。

会社設立後に事業目的を変更できますか。

会社形態と定款に応じた決議・同意を経て変更できます。目的は登記事項でもあるため、変更登記も必要です。登記は会社・代表者本人または司法書士が申請し、当事務所は登記申請を代理しません。司法書士への依頼費用や登録免許税等も含め、変更前に確認します。

会社設立と古物商許可をまとめて相談できますか。

当事務所では、会社の基本事項、定款、許認可を見据えた事業目的の整理と、設立後の古物商許可申請を支援します。設立登記・目的変更登記はご本人または司法書士が担当し、司法書士へ依頼する場合は別契約・別費用です。自分で申請する方には、申請書類を作成できるセルフサービスもあります。

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会社設立の段階から、古物商許可までの準備を整理します。

予定する取引、会社形態、事業目的、役員、営業所、管理者、ネット利用の状況を確認し、定款作成と許可申請までの順番をご案内します。登記はご本人または司法書士が担当します。

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