会社設立の費用は、3つに分けると分かりやすくなります
「合同会社は安く設立できる」と聞いても、どの費用が安くなるのか分からなければ、株式会社と正しく比べられません。会社設立で支払う金額は、主に次の3つに分かれます。
- 公的費用:登録免許税、株式会社の定款認証手数料、紙の定款原本に係る印紙税、謄本等の費用
- 当事務所の行政書士報酬:基本事項の整理、定款作成、電子定款対応、許認可を見据えた事業目的の確認等
- 他の専門家への報酬・実費:司法書士の登記報酬、税理士・社会保険労務士への依頼費用、証明書、印鑑、郵送等の実費
総額だけを比べるのではなく、何が含まれ、何が別途必要かを確認してください。
合同会社と株式会社の公的費用を比較します
小規模な会社で、資本金額がそれぞれの最低税額となる範囲を前提にすると、主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 設立登記の登録免許税 | 資本金額の0.7%。算出額が6万円未満なら6万円 | 資本金額の0.7%。算出額が15万円未満なら15万円 |
| 設立時定款の公証人認証 | 不要 | 必要 |
| 定款認証手数料 | なし | 条件により1万5,000円、3万円、4万円または5万円 |
| 紙の定款原本に係る印紙税 | 原則4万円 | 原則4万円。ただし、公証人が保存する原本以外は非課税となる取扱いがあります |
| 電子定款 | 紙の定款原本に係る印紙税は生じない | 紙の定款原本に係る印紙税は生じない。認証手数料等は別途必要 |
この表に、証明書、印鑑、郵送、専門家報酬等が加わります。資本金額によって登録免許税も変わるため、合同会社を常に「6万円」、株式会社を常に「15万円」で設立できるという意味ではありません。
合同会社は定款認証がなく、登録免許税の最低額も低くなります
合同会社の設立登記にかかる登録免許税は、資本金額の0.7%で、算出額が6万円未満の場合は6万円です。また、設立時の定款について公証人の認証を受ける必要がありません。
そのため、資本金額が最低税額となる範囲では、株式会社に比べて登録免許税が9万円低く、定款認証手数料もかかりません。設立時の公的費用を抑えやすいことは、合同会社の分かりやすい特徴です。
株式会社は定款認証手数料の条件も確認します
株式会社の登録免許税は、資本金額の0.7%で、算出額が15万円未満の場合は15万円です。さらに、設立時定款について公証人の認証が必要です。
現行の定款認証手数料は、資本金額等が100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円、それ以外は5万円です。資本金額等が100万円未満で、次の3条件をすべて満たす場合は1万5,000円になります。
- 発起人全員が自然人で3名以下である
- 発起設立である
- 取締役会を設置しない
資本金額等を定款に記載せず、「設立に際して出資される財産の最低額」のみを記載する場合は5万円区分です。1万5,000円をすべての小規模な株式会社に当てはめないよう注意してください。
電子定款でも、すべての費用がなくなるわけではありません
紙で作成する設立時定款の原本は、原則として4万円の印紙税がかかる第6号文書です。電子定款は電磁的記録であるため、この紙の定款原本に係る印紙税は生じません。
ただし、電子定款にすれば登録免許税まで不要になるわけではありません。株式会社では定款認証手数料も必要です。電子定款の仕組みと定款に記載する内容は、定款作成と認証の基本で詳しく説明しています。
当事務所の基本報酬と、別途必要になる費用
当事務所の会社設立支援の基本報酬は、次のとおりです。
| 会社形態 | 当事務所の基本報酬 |
|---|---|
| 合同会社 | 4万4,000円(税込) |
| 株式会社 | 5万5,000円(税込) |
基本報酬では、会社の基本事項や事業内容の整理、定款作成、電子定款対応、許認可を見据えた事業目的の確認等を行います。特殊な機関設計、複雑または多数の事業目的、外国関係者・外国書類を含む案件、準備期間が短い案件等は、内容を確認して追加費用を見積もる場合があります。詳しい料金は料金案内をご確認ください。
登録免許税、定款認証手数料、証明書・郵送等の実費、司法書士その他の専門家への報酬は、当事務所の基本報酬に含まれません。「公的費用」「当事務所報酬」「その他」を分けて見積もります。
費用差だけで会社形態を決めないことも大切です
合同会社は設立時の公的費用を抑えやすい一方、株式会社と会社の仕組みが同じではありません。
合同会社の「社員」は、一般にいう従業員ではなく、会社へ出資する構成員を指します。誰が業務を執行し、誰が会社を代表するかを定款等で整理します。少人数の出資者で運営方針を決めたい場合には検討しやすい一方、社員が増える予定がある場合や、持分を動かす可能性がある場合は、将来の手続も考える必要があります。
株式会社では、出資者である株主と、業務を担う取締役を分ける設計が基本です。将来、複数の出資者を迎える、役員体制を変える、株式を使った資金調達を検討する場合には、株式会社の仕組みが合うことがあります。
「株式会社の方が必ず信用される」と一律には判断できません。取引先、業種、契約条件、今後の出資計画によって受け止め方は異なります。設立時の差額と、設立後の運営を分けて比べてください。
合同会社から株式会社への組織変更は制度上可能ですが、組織変更計画、社員の同意、債権者保護手続、登記等が必要になります。後で変更できるからと簡単に決めず、数年後の事業像まで確認する方が安全です。
許認可を予定している場合は、設立前に要件を確認します
建設業、古物商その他の許認可を予定している場合、定款の事業目的に名称を書くだけでは足りません。許可ごとに、営業所、資本金・財産、役員、資格者、設備等の要件があります。会社の本店所在地、決算月、資本金、役員構成を決めた後で許可要件との不整合が分かると、変更登記や追加費用が必要になることがあります。
例えば、建設業許可では、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、社会保険等を確認します。古物商許可では、営業所、管理者、欠格要件、取り扱う区分等を確認します。事業目的への記載は必要な準備の一つですが、それだけで許可取得が保証されるものではありません。
会社設立支援では、設立後に予定する事業を確認し、定款や基本事項を整理します。許認可の申請時点では最新の要件を改めて確認してください。
設立登記は、ご本人または司法書士が申請します
当事務所は、会社の基本事項、定款、電子定款、許認可を見据えた事業目的等を整理します。設立登記は、ご本人または司法書士が申請し、当事務所は登記申請を行いません。
司法書士へ登記を依頼する場合、当事務所の支援とは別契約・別費用です。案件ごとに申請主体と担当範囲を確認し、必要に応じて司法書士への確認先をご案内する場合がありますが、特定の司法書士が必ず担当することをお約束するものではありません。
設立後の税務申告・税務相談は税理士、社会保険・労務関係の手続は社会保険労務士の担当領域です。誰に何を依頼するかを設立前に分けておくと、費用と日程を整理しやすくなります。
よくある質問
合同会社と株式会社では、設立時の公的費用にどの程度の違いがありますか。
資本金額がそれぞれの最低税額となる範囲で比べると、設立登記の登録免許税は合同会社が最低6万円、株式会社が最低15万円です。合同会社の設立時定款は公証人の認証が不要ですが、株式会社は認証手数料が必要です。紙の定款原本を作成する場合の印紙税や謄本等の費用も含め、実際の条件ごとに確認してください。
合同会社を設立した後、株式会社へ変更できますか。
合同会社から株式会社への組織変更は制度上可能です。ただし、組織変更計画、社員の同意、債権者保護手続、登記等が必要になり、別途費用もかかります。将来の出資や運営体制が見えている場合は、設立時にどちらが合うかを検討し、登記手続は司法書士へ確認してください。
建設業許可や古物商許可を予定している場合、定款の事業目的に書けば足りますか。
事業目的への記載だけで許可を受けられるものではありません。許可ごとに、営業所、財産、役員、資格者、設備等の要件があります。設立後の修正を減らすため、予定事業と申請時点の許可要件を設立前に確認します。
会社の設立登記は行政書士へ依頼できますか。
設立登記はご本人または司法書士が申請します。当事務所は登記申請を行わず、会社の基本事項、定款、電子定款、許認可を見据えた事業目的等を整理します。司法書士へ依頼する場合は別契約・別費用となり、案件ごとに担当と進め方を確認します。
最新情報の確認先
本記事は2026年9月2日時点で、次の一次情報を確認して作成しています。登録免許税、認証手数料、申請様式、窓口運用等は変わることがあるため、設立時点の最新版をご確認ください。
- 法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」
- 法務省「合同会社の設立手続について」
- 法務局「商業・法人登記申請手続」
- 法務局「合同会社の設立の登記をしたい方(オンライン申請)」
- 日本公証人連合会「定款認証」
- 日本公証人連合会「手数料」
- 日本公証人連合会「公証人手数料(令和7年10月1日から)」
- 国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)」
関連ページ
- 会社設立支援 — 会社形態、定款、設立前に整理する事項、当事務所の支援範囲を案内します。
- 定款作成と認証の基本 — 定款の役割、電子定款、株式会社と合同会社の違いを解説します。
- 大阪の建設業許可申請 — 会社設立後に建設業を営む場合の主な許可要件を確認できます。
- 古物商許可 — 古物商許可の要否、申請方法、行政書士への依頼とSelf-Serviceの違いを案内します。
- 料金案内 — 会社設立支援の基本報酬と、公的費用等の扱いを確認できます。
- お問い合わせ — 予定事業、会社形態、資本金、役員、許認可の予定等を分かる範囲でお知らせください。
会社形態と費用を分けて、設立前の確認事項を整理します。
合同会社と株式会社のどちらが事業に合うか、設立費用、運営方法、将来の出資、許認可の予定を確認しながら整理します。登記、税務、社会保険・労務は担当領域を分け、必要な費用と進め方をご案内します。




