定款で会社の基本設計を整理します
会社設立では、商号、本店所在地、事業目的、資本金又は出資、発起人又は社員、役員、決算期、会社の公告方法などを検討します。定款は、これらの事項を会社の形態と運営方針に合わせて整理する書類です。
ひな形をそのまま使うのではなく、実際に行う事業、出資者と経営者の関係、意思決定の方法、将来の事業展開を確認することが大切です。
株式会社と合同会社では認証の要否が異なります
株式会社を設立する場合、設立時の定款は公証人による認証を受けます。合同会社も定款を作成しますが、公証人の認証は必要ありません。
認証の有無だけで会社形態を決めるのではなく、出資者と経営者の関係、機関設計、資金調達、対外的な説明、設立後の運営などを含めて比較します。
電子定款は作成方法の一つです
電子定款は、定款を電磁的記録として作成し、必要な電子署名を行う方法です。紙の定款原本を作成する方法とは費用の扱いが異なるため、作成方法と必要な手続を分けて確認します。
電子定款であっても、定款内容の検討、公証人との事前確認が必要な場合の調整、設立登記に用いる書類との整合確認は必要です。
許認可を予定している場合は設立前に確認します
建設業、古物商、酒類販売、外国人雇用その他の許認可を予定している場合は、事業目的の文言だけでなく、本店や営業所の所在地、資本金、役員、資格者、設備などが申請要件に関係することがあります。
許認可ごとに要件と申請先が異なるため、特定の事業目的を記載すれば許可を取得できるとは限りません。設立内容を確定する前に、予定する事業と最新の申請要件を照合します。
行政書士と司法書士の役割を分けて進めます
当事務所は、設立基本事項の整理、定款作成、電子定款対応、許認可を見据えた事業目的の整理、公証手続の準備などを支援します。
設立登記の申請は、ご本人又は司法書士が行います。税務は税理士、社会保険・労働保険は社会保険労務士の担当領域です。必要な専門家と費用、依頼範囲を設立前に確認してください。
定款作成から設立までの流れ
- 会社形態、商号、本店、事業内容、資本金等を整理する
- 許認可予定と会社設計に関係する要件を確認する
- 定款案を作成し、関係者が内容を確認する
- 株式会社は公証人による定款認証を受ける
- 出資又は払込み等を行う
- ご本人又は司法書士が設立登記を申請する
- 税務、社会保険、労務、許認可等の設立後手続を確認する
公式情報
制度や手続の取扱いは変更されることがあるため、最新情報は以下の行政庁等の一次情報で確認してください。
よくある質問
合同会社の定款にも公証人の認証が必要ですか。
合同会社の定款は、公証人の認証を受ける必要がありません。株式会社の設立時定款は、公証人による認証が必要です。
電子定款なら定款を作らなくてよいのですか。
いいえ。電子定款は定款を電磁的記録として作成する方法です。商号、目的、本店所在地その他の必要事項を整理すること自体は変わりません。
行政書士が設立登記も申請しますか。
当事務所は定款作成、電子定款、公証手続の準備、許認可を見据えた事業目的の整理等を支援します。設立登記はご本人又は司法書士が申請します。



