営業所技術者等と配置技術者は、担当する場所と職務が違います
建設業許可の技術者制度には、似た言葉が複数あります。まずは、営業所に置く人と工事現場に置く人を分けて考えます。
| 項目 | 営業所技術者等 | 主任技術者・監理技術者 |
|---|---|---|
| 主な場所 | 許可を受けて建設業を営む営業所 | 請け負った建設工事の工事現場 |
| 主な職務 | 見積り、入札、請負契約の締結・履行などを技術面から支える | 施工計画、工程・品質管理、施工従事者への技術上の指導監督を行う |
| 現在の法令上の呼称 | 営業所技術者又は特定営業所技術者(総称して営業所技術者等) | 主任技術者又は監理技術者 |
| 専任の意味 | 営業所に常勤し、専らその職務に従事する | 一定の重要な工事では、その工事現場ごとに専任で置く |
以前の「専任技術者」は、2024年12月13日以降、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」と呼ばれます。本記事では両者をまとめて「営業所技術者等」と表記します。
「内勤技術者」「現場技術者」は違いを理解するための説明的な呼び方で、法令上の正式名称ではありません。また、役割が別であることと、同じ人が一定条件の下で両方を担当できることは両立します。「全く別だから絶対に兼任できない」と結論づけないことが重要です。営業所技術者等の基本要件も併せてご確認ください。
主任技術者と監理技術者を分け、さらに現場専任の要否を確認します
建設業許可を受けた建設業者が請け負った建設工事を施工するときは、元請・下請や請負代金額の大小にかかわらず、原則として工事現場に主任技術者を置きます。
発注者から直接請け負った元請の特定建設業者が、工事を施工するために締結する下請契約の総額を5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)とするときは、主任技術者に代えて監理技術者を置きます。この金額は、元請が発注者から請け負った金額ではなく、元請が出す下請契約の総額で判断します。
次に、その主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任で置く必要があるかを確認します。公共性のある施設・工作物又は多数の人が利用する施設・工作物に関する重要な工事で、請負代金額が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)の場合が原則です。これらの金額はいずれも消費税を含みます。
つまり、次の二つは同じ判断ではありません。
- 主任技術者と監理技術者のどちらを置くか
- その技術者を一つの工事現場へ専任させるか
具体的な配置基準と複数現場の扱いは、監理技術者の専任配置と複数現場の注意点で詳しく整理しています。
現場専任を要しない工事では、近接性と連絡体制を確認します
現場専任を要しない工事であっても、営業所技術者等が自由に現場を兼任できるわけではありません。原則として、次の条件をすべて確認します。
- その営業所で請負契約を締結した工事である
- 工事現場で職務を行いながら、実質的に営業所の職務にも従事できる程度に営業所と現場が近接している
- 営業所と常時連絡を取れる体制がある
- 営業所技術者等と主任技術者・監理技術者の双方に必要な資格を満たす
- 発注者の契約・入札条件や許可行政庁の取扱いに反しない
「近いから大丈夫」「電話がつながるから大丈夫」ではなく、移動時間、勤務実態、契約した営業所、現場での職務遂行を説明できるようにします。
専任現場との兼任は、2024年12月施行の特例要件をすべて満たす必要があります
2024年12月13日施行の建設業法第26条の5により、営業所技術者等が一定の専任現場を兼ねられる特例が設けられました。一般建設業の営業所技術者は、その資格に対応する主任技術者を、特定建設業の特定営業所技術者は、資格に応じて主任技術者又は監理技術者を兼ねられる場合があります。
主な要件は次のとおりで、すべてを満たす必要があります。
- 当該営業所で締結した工事である
- 請負代金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)である
- 兼任する工事現場は1か所である
- 営業所と現場を一日で巡回でき、移動時間がおおむね2時間以内である
- 当該建設業者から数えた下請次数が3次までである
- 現場に連絡員を配置する
- 作業員の入退場を遠隔から確認できる情報通信技術を用いる
- 人員配置を示す計画書を作成し、現場に備え置き、営業所でも所定期間保存する
- 遠隔から現場状況を確実に確認できる映像・音声通信手段を確保する
- 配置する会社との直接的かつ恒常的な雇用関係がある
土木一式工事又は建築一式工事の連絡員には、その建設工事の種類について1年以上の実務経験が必要です。通信手段はスマートフォンやWeb会議システムでも構いませんが、山間部などで確実な通信ができない場合は要件を満たしません。
この特例を使う同じ営業所技術者等について、主任技術者・監理技術者の専任特例1号又は専任特例2号を重ねて使うことはできません。1億円未満という金額だけで兼任可と判断しないでください。
兼任できる例と、できない可能性が高い例
兼任を検討できる例
大阪市内の営業所で契約した工事について、その営業所の技術者が必要な主任技術者資格も持っています。現場は営業所から通常の移動手段でおおむね2時間以内です。現場専任を要しない工事で、営業所と常時連絡でき、両方の職務を実際に行える場合は、近接工事として兼任を検討できます。
現場専任を要する工事でも、請負代金額、1現場、距離、下請次数、連絡員、ICT、計画書、雇用関係など、建設業法第26条の5の要件をすべて満たすなら、特例による兼任を検討できます。
兼任できない可能性が高い例
- 別の営業所で契約した工事である
- 営業所と現場が離れ、営業所の職務を実質的に行えない
- 専任現場の請負代金額が1億円以上(建築一式工事は2億円以上)である
- 営業所技術者等が2か所の工事現場を兼ねようとしている
- 下請次数が4次以上になる
- 連絡員、入退場確認、計画書又は遠隔確認手段を用意できない
- 営業所技術者等又は配置技術者として必要な資格を満たさない
- 発注者の入札・契約条件で兼任が認められない
一部の条件だけを満たしても、特例は使えません。工期途中で金額や施工体制が変わる場合にも、再判定が必要です。
受注前に五つの順序で確認します
- 営業所の選任を確認する:誰が、どの営業所の、どの許可業種の営業所技術者等か
- 現場の配置区分を確認する:主任技術者か監理技術者か、必要な資格を満たすか
- 現場専任の要否を確認する:施設の用途・性質と、消費税込みの請負代金額はいくらか
- 適用する兼任ルートを一つに決める:非専任工事の近接兼務か、営業所技術者等の専任現場特例か
- 全条件と証拠をそろえる:契約営業所、移動時間、下請次数、連絡員、ICT、計画書、雇用関係、発注者条件を確認する
社内の人員表には、資格だけでなく、営業所の選任状況、担当中の現場、工期、契約金額、下請総額、専任の要否、兼任制度の根拠を記録します。個別案件では、許可行政庁と発注者へ受注前に確認できるよう資料を整理してください。建設業許可の要件全体も併せて確認すると、技術者要件だけで判断する誤りを防げます。
最新情報の確認先
本記事は2026年10月3日時点で、次の一次情報を確認して作成しています。金額基準、兼任要件、発注者の条件や行政庁の取扱いは変わることがあるため、実際の受注・配置時点でも最新版をご確認ください。
- 国土交通省「監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例」
- 国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル等」
- 中国地方整備局「建設業法の基本をおさえる本」(令和8年3月改訂版)
- 大阪府「建設業許可の手引き」
よくある質問
営業所技術者等と主任技術者・監理技術者は、同じ人が兼ねられますか。
役割が異なるため兼任できないのが原則ですが、法令上の条件をすべて満たす場合は兼任できることがあります。現場専任を要しない工事の近接兼務と、2024年12月13日施行の専任現場に関する特例では要件が異なります。
建設業許可業者は、小さな工事にも主任技術者を置く必要がありますか。
許可を受けた建設業者が請け負った建設工事を施工するときは、元請・下請や金額の大小にかかわらず、原則として工事現場に主任技術者を置きます。一定額以上の下請契約を締結する元請の特定建設業者は、主任技術者に代えて監理技術者を置きます。
4,500万円と5,000万円は何を判断する基準ですか。
4,500万円(建築一式工事は9,000万円)は、一定の重要な工事で現場技術者を専任にする請負代金額の基準です。5,000万円(建築工事業は8,000万円)は、元請が締結する下請契約の総額から特定建設業許可と監理技術者の必要性を判断する基準です。いずれも消費税を含みます。
営業所技術者等が専任現場を兼ねる特例には、どのような条件がありますか。
その営業所で契約した工事であること、請負代金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)、兼任は1現場、営業所からおおむね2時間以内、下請次数3次まで、連絡員、入退場を確認できるICT、人員配置計画、遠隔確認手段、直接的かつ恒常的な雇用関係など、すべての要件を満たす必要があります。
営業所技術者等なら、1億円未満の現場を必ず兼ねられますか。
いいえ。1億円未満という金額は条件の一つにすぎません。資格、契約した営業所、現場数、距離、下請次数、連絡員、ICT、計画書、雇用関係などを満たし、工事現場と営業所の両方の職務を実際に行える必要があります。発注者の契約条件や許可行政庁の取扱いも確認してください。
人員配置を受注前に整理します
営業所技術者等と配置技術者は別の役割ですが、条件を確認せずに「同じ人は無理」「資格が同じだから兼任できる」と決めるのは危険です。営業所、工事内容、元請・下請、金額、工期、現場の場所、施工体制と候補者の資格・雇用関係を並べると、確認すべき制度が見えてきます。
建設業許可・技術者配置について相談する際は、工事の契約関係、請負代金額、下請予定額、工期、現場所在地と候補者の資格を分かる範囲でお知らせください。許可申請と現場配置の論点を分け、確認の順序をご案内します。



