常勤役員等の「常勤性」は、どの会社で働いているかの確認です
建設業許可には、建設業の経営業務を適正に行う能力を備えた体制が必要です。法人では、所定の経営経験等を持つ常勤の役員を置くことなどによって、その要件を確認します。いわゆる「経管」に関する現在の制度については、常勤役員等の基礎解説もご覧ください。
ここで区別したいのが、過去の経営経験と、現在の申請会社での勤務状況です。十分な経験があっても、現在は別会社の業務を日常的に担当しており、申請会社の主たる営業所で常勤していると説明できなければ、経験年数だけでは要件を満たせません。
常勤性は、通常の勤務日・勤務時間にその営業所で継続して職務に従事する実態を確認するものです。国土交通省のガイドラインではテレワークを行う場合も含めており、出張など一時的な外出だけを取り上げて否定するものでもありません。登記に取締役として名前があることと、建設業許可上の常勤性が認められることは同じではないため、普段の業務体制と客観的な記録を整理します。
兼任すると問題になりやすいのは、2社への説明が両立しない場合です
例えば、申請会社では「平日の日中は本社で経営業務を管理している」と説明する一方、兼任先でも同じ時間帯に日常業務を担当していると、勤務実態の説明が重なります。
大阪府の手引きは、他社で常勤または専任を要する業務に従事している場合、重複して確認できないとしています。単に兼任先の業種が建設業ではないから、問題がなくなるわけではありません。
一方、他社での関与が非常勤役員としての活動に限られ、申請会社で実態を伴って常勤している場合まで、役員名簿に名前が載っているという理由だけで一律に否定するものではありません。ただし、「非常勤」という呼び方だけでは足りず、職務内容や関与する時間を裏付ける必要があります。
取締役会への参加回数や役員報酬の金額について、一定の数値を下回れば必ず認められるという簡単な基準に置き換えることはできません。具体的な勤務状況を示して、許可行政庁に確認することが大切です。
親会社・子会社、同じ建物の会社でも自動的な例外にはなりません
親会社と子会社は経営上密接につながっていても、許可の申請者としてはそれぞれ別の法人です。グループ全体を統括していることが、そのまま各社で常勤役員等を務められる根拠になるわけではありません。
同じ代表者が就いている場合や、2社が同じ建物に入っている場合も同様です。移動の負担が小さいことは勤務実態を考える材料にはなりますが、所在地の一致だけでは、各社で担当する職務と勤務時間の重複は解消されません。
例えば、同じフロアで働いていても、実際の業務指示や決裁の大半が別法人のためのものなら、申請会社で何をどのように管理しているのかを説明する必要があります。会社名を入れ替えただけの勤務表ではなく、法人ごとの実態を整理しましょう。
まずは会社ごとに、6つの事実を並べて確認します
資料を集める前に、申請会社と兼任先について次の項目を整理すると、確認すべき点が見えやすくなります。以下は申請前の整理項目であり、そのまま固定の提出書類一覧になるものではありません。
1.役職と担当業務
各社の役員としての地位、実際の担当部門、意思決定・決裁の範囲を確認します。代表者だから必ず本人を常勤役員等にする、という前提もいったん外し、許可要件を担う人と会社全体の代表者を区別して考えます。
2.通常の勤務日・勤務時間
どの曜日・時間帯に、どの会社の業務を行っているかを整理します。出勤簿、業務予定、勤務記録などの実際の記録と、申請時の説明が一致するかを確認します。兼任先への関与が少ない場合も、頻度だけでなく業務内容を明確にします。
3.各社からの役員報酬・給与
支払う会社、金額、支給開始時期、決定の根拠を確認します。申請会社の報酬が低額であれば補足資料が必要になる場合があります。ただし、高額の報酬だけで常勤性が確定するわけでも、他社から報酬があるだけで直ちに否定されるわけでもありません。
4.社会保険と住民税の記録
社会保険の適用事業所や二以上事業所勤務の状況、住民税の特別徴収に関する記録を確認します。制度上の届出と建設業許可の常勤性審査は別の確認なので、社会保険の届出を済ませただけで許可要件が満たされるものではありません。
5.勤務場所と通勤
実際の居所、申請会社の主たる営業所、兼任先の勤務場所を確認します。遠方の会社の役員であるという事実だけではなく、現実にどの程度そこへ出向き、申請会社での勤務にどう影響するかが重要です。住民票と居所が異なる場合や通勤時間が長い場合には、補足資料も検討します。
6.出向の有無と指揮命令・権限
親会社から子会社へ出向している場合は、出向先での地位、勤務期間、職務、報酬負担などを確認します。出向協定書や辞令だけではなく、実際の業務体制との一致が必要です。法人の常勤役員等として申請する場合は、出向していることと、必要な役員としての地位を備えていることも別々に確認します。
大阪府の常勤性確認は、基本資料と事情別の資料を分けて準備します
大阪府「建設業許可申請の手引き(令和8年3月改訂版)」の2-36〜2-37ページには、対象者の立場ごとの書類の組み合わせと、事情別の補足資料が示されています。複数会社の役員だから同じ一式を用意すればよい、という仕組みではありません。
法人役員についての基本資料
法人役員の場合は、原則として次のいずれかを確認します。
- 直近年の健康保険被保険者標準報酬決定通知書
- 直近年の住民税特別徴収税額通知書の組み合わせ(特別徴収義務者用と納税義務者用の双方)
後期高齢者医療制度の被保険者の場合など、適用する組み合わせには注意が必要です。古い健康保険証だけで確認が完了するという前提で準備せず、現行の手引きに合わせます。
就任直後・報酬が低額・出向などの事情がある場合
役員就任直後は、直近3か月分の賃金台帳等と住民税特別徴収切替申請書が示されています。就任後3か月目の報酬が未支給の場合は、役員報酬に関する役員会議事録と切替申請書という組み合わせになります。
出向者については出向協定書・出向辞令、役員報酬等が低額の場合には被保険者記録照会回答票・住民税課税証明書・申請者の確定申告書類などの確認があります。確認する期間をそろえる必要があり、決算月などによって複数年分が必要になる場合もあります。
このほか、実際の居所や通勤を裏付ける資料が求められる場合があります。手引きに示された条件に自社の事情を当てはめ、取得時期も含めて必要な資料を確認してください。
二以上事業所勤務は「それだけで不可」ではなく、事前相談の対象です
大阪府の手引きでは、二以上事業所勤務被保険者決定及び標準報酬決定通知書等について、確認書類が異なるため事前相談するよう案内しています。
したがって、二以上事業所勤務の記録があることだけを根拠に「必ず許可が取れない」と断定するのは適切ではありません。一方、届出があるから両社の常勤性が認められるわけでもありません。各社での勤務実態、役職、報酬等を整理したうえで、追加資料と取扱いを確認します。
以上の書類の組み合わせ・注意事項は、大阪府の手引き2-36〜2-37ページで確認できます。
対応は、実態を確認してから選びます
最初にすべきことは、他社を退任するための書類を作ることではありません。現在の勤務実態と資料を照合し、兼任のまま説明できる点と、実際に体制を変える必要がある点を分けます。
兼任の実態と資料を整理し、申請先へ事前相談する
各社の登記事項証明書、職務分担、報酬・社会保険に関する資料などを基に、具体的な関与状況を説明します。資料が不足している場合は、何を追加すれば確認できるのかを相談します。説明の根拠がないまま、申立書だけで押し切ろうとする進め方は避けましょう。
必要なら業務分担と勤務体制を実際に見直す
他社の日常業務を後任へ引き継ぎ、本人は申請会社の経営業務を継続して担うなど、許可後も続けられる体制を検討します。他社を非常勤にする場合も、実態を変えずに呼称だけを変更しても解決しません。役員報酬や社会保険の処理は実態と各制度に沿って整理する必要があります。
別の適任者を常勤役員等とする方法も検討する
代表取締役本人がグループ全体の業務を担い続ける必要がある場合には、申請会社で常勤できる別の役員が要件を満たすかを確認します。常勤できることだけでは足りず、所定の経営経験等と、それを証明する資料も必要です。
退任や役員構成の変更が必要かどうかは、これらを検討したうえで判断します。形式だけの非常勤化、事実に反する勤怠・議事録・出向契約の作成は対処法になりません。実際に行う変更の内容と開始時期を明確にし、申請時点で要件を満たすよう準備します。
営業所技術者等との兼務、許可後の維持も別に確認します
常勤役員等は経営管理体制に関する要件、営業所技術者等は営業所での技術上の要件です。同一法人・同一営業所で、双方の経験・資格・勤務上の要件を満たす場合には、同じ人が兼ねられることがあります。これは、別法人の常勤役員等を同時に担う話とは異なります。
また、工事現場に配置する主任技術者・監理技術者は、さらに別の役割です。営業所技術者等を兼ねられるから、どの現場の技術者も自由に兼ねられるとはいえません。営業所技術者等の要件も併せて確認してください。
常勤性は申請時だけ整えればよいものではなく、許可後も維持する必要があります。他社への異動、退任、出向の終了、勤務形態の変更を予定した段階で、後任の要件と資料、変更届の要否・期限を確認しましょう。変更後に初めて後任探しを始めると、要件を満たさない期間が生じるおそれがあります。
申請前の整理をご相談ください
役員兼任の案件では、1枚の書類を追加するだけでなく、会社ごとの地位・業務・勤務と、資料の整合性を確認することが重要です。行政書士への相談では、建設業許可の要件に照らした論点整理、確認資料の検討、許可行政庁への事前相談、申請準備を進められます。
タケウチ行政書士事務所では、現在の役員体制とお手持ちの資料を基に、申請に向けて確認すべき事項を整理します。変更登記は司法書士、社会保険の手続きは社会保険労務士、税務処理は税理士など、それぞれの専門領域を分けて確認することも大切です。相談だけで許可の取得を保証するものではありません。
まとめ:兼任の肩書ではなく、申請会社での実態を説明できる体制へ
複数会社の取締役を兼任しているときは、申請会社での常勤性と、兼任先で担っている業務が両立するかを確認します。親子会社や同じ建物という事情だけで結論を出さず、勤務・報酬・社会保険などの記録を会社ごとに整理することが出発点です。
判断が難しい場合は、具体的な資料を基に事前相談し、必要があれば実際の業務分担や人員配置を見直します。許可要件の全体像は、建設業許可の要件をまとめた記事をご参照ください。
よくある質問
複数の会社で取締役を兼任していると、建設業許可は取れませんか?
兼任している事実だけで一律に取得できないわけではありません。申請会社での常勤性と所定の経営経験等を満たし、兼任先での役割・勤務時間・報酬などとの整合性を説明できるかを確認します。他社でも常勤や専任を要する業務に従事している場合は、重複して要件を満たすものとして扱えません。
親会社と子会社の両方で役員なら、両社の常勤役員として扱われますか?
親子会社であることだけでは、建設業許可上、両社の常勤役員等として認められるわけではありません。別法人ごとに勤務実態と許可要件を確認する必要があります。一方で非常勤役員として関与する場合も、名称だけでなく実際の職務や勤務状況を整理して事前相談してください。
2社が同じ建物にあれば、両社の常勤役員になれますか?
同じ建物にあることだけでは判断できません。所在地が同じでも別法人である以上、どの会社の業務を、どの時間帯に、どの立場で行っているかを確認します。所在地の一致と、同一法人・同一営業所での兼務が認められる場合とを混同しないことが大切です。
常勤性の確認にはどのような書類が必要ですか?
大阪府では、法人役員について標準報酬決定通知書や住民税特別徴収税額通知書などを基本資料として確認します。就任直後、低額の役員報酬、出向、二以上事業所勤務などの事情によって資料や組み合わせが変わるため、最新の手引きに照らして必要書類を個別に確認してください。
常勤役員等と営業所技術者等を同じ人が兼ねられますか?
同一法人・同一営業所で、それぞれの経験・資格・勤務上の要件を満たす場合には、同じ人が兼ねられることがあります。別法人での常勤役員等の兼任とは別の問題です。また、工事現場の主任技術者・監理技術者の配置要件も別に確認する必要があります。
最新情報の確認先
制度・資料の最終確認日:2026年9月20日。大阪府知事許可を念頭に置いた一般的な解説です。個別案件の判断や必要資料は、最新の手引きと許可行政庁への確認により整理してください。
- 大阪府「建設業許可の手引き」案内・改訂情報
- 大阪府「建設業許可申請の手引き(令和8年3月改訂版)」(常勤性の確認:2-36〜2-37、許可後の手続き:第4章)
- 国土交通省「許可の要件」
- 国土交通省「許可申請の手続き」
- 国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」(令和7年2月1日改正)
- e-Gov法令検索「建設業法」
問題意識の参考:役員兼任と常勤性に関する当事務所のnote記事。本記事は、現行の行政資料に照らして整理し直したものです。



