古物商許可を取得するとき、皆さんは「どれくらいの日数や期間が必要なの?」と気になりませんか?古物商許可の申請は要件をクリアすればそれほど難しくはありません。ただ、警察署や役所に複数回訪れる手間や時間がかかるのが現実です。さらに、警察署ごとに異なるローカルルールが存在し、それぞれの警察署のルールをしっかりと確認することが必要です。加えて、申請が正式に受理された後でも、審査期間が最短で40日かかるので、時間に余裕を持って申請しましょう!
ここでは、古物商許可を取得する際の日数や期間に関する情報を詳しく解説していきます。
古物商許可の審査期間は?
まず、古物商許可の審査期間についてですが、申請が警察で正式に受理されてから最短で40日間が必要です。この期間は問題がなければ40日となり、短縮されることはありません。ですので、急いで許可を取得したい方は、できるだけ早く申請を行うことをおすすめします。
警察署に何回行く必要があるのか?
次に、申請の際の手続きについて。古物商許可の申請は、基本的に警察署に最低申請時と受取時の2回は訪れる必要があります。初めて申請する方は、申請書の取得や補正のために、合計で4回程度訪問することが一般的です。また、警察の受付時間や予約方法、古物商担当の職員の状況など、様々な点に注意が必要です。
具体的な手続きの流れとしては、まず申請書をもらうためと、その他の添付書類や疑問点の確認のために1回。次に、申請や補正のために各1回、さらに申請書の受理と許可証の受取のために各1回、合計で4回以上の訪問が必要となる場合があります。
また、古物商許可を取得する過程には、警察署だけでなく、役所など他の関連機関にも何度か訪れる必要があるのをご存知でしょうか?特に、必要な書類を揃える過程が手間となる場合が多いのです。
個人の場合、必要な書類として「住民票」と「身分証明書」を役所で取得する必要があります。また、法人としての申請の場合、さらに「登記簿謄本」が加わります。この登記簿謄本は、法務局での取得が必要です。
さらに、法人の場合は、役員や管理者それぞれに「住民票」と「身分証明書」が必要となります。これは、個人が管理者として別にいる場合も同様です。特に「身分証明書」の取得は、本籍地の役所でしか取得できないため、手間がかかることが多いです。遠方の場合や平日の訪問が難しい場合は、郵送請求の方法を選択する必要がありますが、これにも手数料として「定額小為替」を用意する手間が発生します。
古物商許可申請の書類集めの具体的なアクションとは?
具体的に行うアクションの回数を考えると、以下のようになります:
- 住民票の取得
- 身分証明書の取得(郵送請求の場合はさらに手間)
- 郵便局で定額小為替の購入(身分証明書を郵送で取得する場合)
- 登記簿謄本の取得(法人の場合)
また、役員や管理者の人数に応じて、住民票や身分証明書もそれぞれの人数分必要となります。
このように、古物商許可の申請には多くの手続きが必要です。自分で一から手続きをする場合、全ての手続きが完了するまでには標準で2〜6ヶ月の期間が必要となるでしょう。手続きの多さや時間がかかることを考慮して、計画的に進めることが大切です。
古物商許可申請の手続きフロー
まずは、古物商許可についての理解を深めます。このためには、県警本部のホームページや関連書籍を参照することがおすすめです。
- 次に、管轄警察署にて必要書類の確認と申請書の入手を行います。
- 役所や法務局などで、住民票や身分証明書、登記簿謄本などの必要書類を取得します。
- 申請書の作成を行い、
- 予約を取って申請します。
- 必要に応じて、申請書の補正を行うことがあります。
- 申請が正式に受理されると、
- 40日間の審査期間が始まります。
- 最後に、許可証の受取を行います。
このような流れで申請を行いますが、特に平日に時間を取ることが難しい方や、古物商許可の取得に関する知識が乏しい方は、行政書士への依頼を検討されることをおすすめします。専門家に任せることで、スムーズに許可を取得することができるでしょう。
古物商許可申請の難易度について
古物商許可申請の難易度は、申請者の状況や業態によって異なります。特に、以下のようなケースでは、申請が難しくなることがあります:
- 営業所が住居として使用されている場合
- すでに古物取引を開始している場合
- 車やバイクの取扱いがある場合
- 必要な書類が不足している場合
- 申請者や役員、管理者に外国人が含まれている場合
上記のようなケースでは、申請には特に注意が必要です。特に、営業所の使用承諾書が必要な場合や、無許可での営業が発覚した場合などは、申請が難しくなる可能性が高まります。
最後に
古物商許可を取得するためには、最短で40日間の審査期間が必要ですが、申請から許可取得までの全体の期間は、2~6ヵ月程度を見込むのが現実的です。手続きの複雑さや、各種書類の取得に関する手間を考慮して、しっかりと計画を立てて進めることが大切です。不安がある場合は、専門家である行政書士に依頼することで、より確実かつスムーズに許可を取得することができます。
事務所概要
事務所名 | タケウチ行政書士事務所 |
行政書士 | 竹内 聡貴 |
所在地 | 〒536-0013 大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19 |
電話番号 | 06-7502-6184 |
FAX番号 | 06-6734-3742 |
office(アットマーク)take.osaka.jp ※(アットマーク)を@にして下さい | |
事務所サイト | https://office.take.osaka.jp/ |
決済方法 | 銀行振込 |
インボイス登録番号 | T1810061634495 |
事務所報酬以外の必要経費 | 銀行振込の場合、振込手数料 許可申請に係る役所への手数料 許可申請書作成のコピー代・郵送料など 公的書類(登記簿謄本など)の発行手数料 ※申請する役所への交通費をお願いする場合があります。 |
この記事を書いた人
タケウチ行政書士事務所代表
特定行政書士 竹内 聡貴
日本行政書士会連合会 19260966号
大阪府行政書士会 007757号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認
公益法人コスモス成年後見サポートセンター会員 No.2603345