古物商許可の維持と変更手続きのポイント解説

古物商許可は、一度取得すれば更新の必要がなく、固定の維持費も発生しません。
これは他の多くの資格や許認可とは異なり、非常にお得な点です。しかし、許可証の取得後も、引っ越しなど事業の運営に伴い様々な変更が生じることがあります。
今回は、古物商許可の維持と、それに伴う変更手続きのポイントについて解説します。

古物商許可の維持にかかる費用はない

「古物商許可は維持費がかかる?」
「古物商許可に期限や更新はある?

古物商許可取得を考えたときに、このような疑問を持たれる方は多いのではないでしょうか。

結論を申し上げますと古物商許可は一度取得すると、年会費や固定維持費がかからない「一生物」の資格となります。しかし、営業所の移転や法人化、その他の登録事項に変更が生じた場合には、変更手続きが必要となります。

変更手続きのタイミングと方法

  1. 登録事項の変更があった場合:
    • 引っ越しや営業所の移転など、登録事項に変更が生じた場合は、14日以内に変更届を提出する必要があります。変更手続きは管轄警察署で行われます。
    • 法人設立やその他の登記事項に変更があった場合には、20日以内に変更手続きを行う必要があります。
  2. 許可証の書き換えが必要な場合:
    • 個人の氏名や法人名称、住所、行商の有無など、許可証に記載された内容に変更があった場合には、許可証の書き換え申請が必要です。この際、申請手数料1,500円がかかります。
  3. 法人化の場合:
    • 個人事業主から法人化する場合には、新たに古物商許可を取得する必要があります。

変更届を提出しないとどうなる?

古物商許可の申請内容に変更があったのに、届け出をせずに放置すると、許可の取り消しや罰則を受ける可能性があります。特に、古物営業法の改正に伴い、新しい許可に移行することが求められる場合もあるため、法律の変更にも目を配り、必要な手続きを適切に行うことが重要です。

まとめ

古物商許可は、維持費がかからないため非常に経済的な資格です。しかし、ビジネス運営に伴う変更が生じた際には、適切な手続きを怠らないよう注意が必要です。特に法律の変更やビジネスの拡大に伴う法人化の際には、新しい許可の取得や変更手続きを忘れずに行い、古物商許可を有効に活用しましょう。

手続きが難しい場合や、法律の知識が不足していると感じた場合には、古物商許可の申請を得意とする行政書士に相談することも一つの選択肢です。行政書士は、法律の知識を活かし、適切なアドバイスやサポートを提供することができます。

事務所概要

事務所名タケウチ行政書士事務所
行政書士竹内 聡貴
所在地〒536-0013 大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19
電話番号06-7502-6184
FAX番号06-6734-3742
E-MAILoffice(アットマーク)take.osaka.jp 
※(アットマーク)を@にして下さい
事務所サイトhttps://office.take.osaka.jp/
決済方法銀行振込
インボイス登録番号T1810061634495
事務所報酬以外の必要経費銀行振込の場合、振込手数料
許可申請に係る役所への手数料
許可申請書作成のコピー代・郵送料など
公的書類(登記簿謄本など)の発行手数料
※申請する役所への交通費をお願いする場合があります。

この記事を書いた人

タケウチ行政書士事務所代表

特定行政書士 竹内 聡貴

日本行政書士会連合会 19260966号
大阪府行政書士会 007757号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認
公益法人コスモス成年後見サポートセンター会員 No.2603345