古物商というと、アンティークや古書などの店舗をイメージする方も多いでしょう。しかし、古物商の活動は店舗だけに限られるわけではありません。特に「行商」という選択肢を採用することで、取引の場が大きく広がるのです。

古物商の行商とは?

古物商の行商とは?

行商とは、通常の小売りや販売をイメージするものとは少し異なります。古物商の場合、特定の営業所での取引を基本としていますが、行商の許可を取得することで、この営業所以外の場所でも取引が可能となります。古物営業法第14条第1項によれば、行商をしない古物商は、営業所でのみ取引を行うことができます。これは、特定の場所での買い受けや販売を意味します。

なぜ行商の許可が必要なのか?

行商の許可があると、営業所以外の場所での取引が認められます。ただし、この取引も営業所や取引先の住所など、限られた場所でしか許されません。例として、仮設の店舗を出しての取引も行商に該当しますが、こちらは販売のみが許されており、買い受けは行うことができません。ただし、古物商同士の取引に関してはこの制限は適用されず、どこでも取引が可能となります。

許可申請時の選択

古物商の許可申請をする際、行商を「する」か「しない」か選択する項目があります。この選択は非常に重要です。なぜなら、「しない」を選択した場合、仕入れ場所が自身の営業所だけに限られてしまうからです。インターネット取引を主とする方も、「する」を選択しておくことで、将来的なビジネスの拡大に備えることができます。

行商のメリットとは?

行商のメリットとは?
行商の許可を取得することで最も大きなメリットは、古物市場での取引が可能となることです。古物市場は、多くの古物商や業者が集まる場所であり、新しい商品の仕入れや情報交換の場として非常に有効です。また、仕入れ先として引っ越し業者や卸売業者と直接取引を行うことも可能となります。これにより、より多様な商品を仕入れることができ、ビジネスの幅を広げることができます。
行商の許可を取得することは、古物商としてのビジネスの可能性を大きく広げる手段となります。初めての許可申請で迷っている方や、今後のビジネス展開を考えている方は、ぜひ「行商する」での許可取得を検討してみてください。

事務所概要

事務所名タケウチ行政書士事務所
行政書士竹内 聡貴
所在地〒536-0013 大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19
電話番号06-7502-6184
FAX番号06-6734-3742
E-MAILoffice(アットマーク)take.osaka.jp 
※(アットマーク)を@にして下さい
事務所サイトhttps://office.take.osaka.jp/
決済方法銀行振込
インボイス登録番号T1810061634495
事務所報酬以外の必要経費銀行振込の場合、振込手数料
許可申請に係る役所への手数料
許可申請書作成のコピー代・郵送料など
公的書類(登記簿謄本など)の発行手数料
※申請する役所への交通費をお願いする場合があります。

この記事を書いた人

タケウチ行政書士事務所代表

特定行政書士 竹内 聡貴

日本行政書士会連合会 19260966号
大阪府行政書士会 007757号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認
公益法人コスモス成年後見サポートセンター会員 No.2603345