建設業界は、日本のインフラを支える重要な産業です。しかし、この業界でも高度なスキルと専門知識が求められる時代となっています。そこで重要なのが、建設キャリアアップシステム(CUSS)です。この記事では、CUSSが建設業の事業者にとってなぜ必要なのかを解説します。

CUSSとは

CUSSは、建設業で働く技能者や事業者が自らのスキルと経験を証明できる制度です。この制度によって、技能者や事業者は自分たちの専門性を証明し、より良い仕事や待遇を得られる可能性が高まります。

信頼と透明性

CUSSに登録することで、事業者は自社のスキルと信頼性を明示的に示すことができます。これは、新しいプロジェクトを獲得する際や、顧客との信頼関係を築く上で非常に有用です。

効率と品質の向上

CUSSによって認定された技能者が多い事業所は、その効率と品質が保証されると評価されます。これにより、事業者は競争力を高め、より多くの仕事を獲得するチャンスが広がります。

人材確保と育成

CUSSは、優秀な人材を確保し、育成するための枠組みも提供します。事業者がこの制度をうまく活用することで、人材の定着率を高め、長期的なビジネスの安定に寄与します。

公共工事への参加

多くの地方自治体や国の機関は、公共工事の際にCUSS登録を一つの評価基準としています。CUSSに登録している事業者は、公共工事への参加機会が増え、ビジネスの幅を広げることができます

建設キャリアアップシステムと建設業における技能実習生の関連性

建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録は、外国人技能実習生を受け入れる際に必須となっています。これは、技能実習生の失踪問題を防ぐため、及び業界全体の品質と信頼性を高めるための措置です。

登録義務の詳細

  1. 事業者側の義務: 事業者はCCUSに「事業者登録」を行う必要があります。これにより、事業者が一定の品質と信頼性を持っていることが証明されます。
  2. 技能実習生側の義務: 技能実習生自身もCCUSに「技能者登録」を行う必要があります。これにより、その人が持っているスキルと経験が正確に評価されます

技能実習計画の認定基準

  1. 体制の基準:
    • 申請者は建設業法に基づく許可を受けていること。
    • 申請者はCCUSに登録していること。
    • 技能実習生もCCUSに登録すること。
  2. 待遇の基準:
    • 技能実習生に対して報酬を安定的に支払うこと。
  3. 技能実習生の数:
    • 技能実習生の数が常勤職員の数を超えないこと(一部免除あり)。

建設キャリアアップシステムと在留資格「特定技能」の関連性

建設業で特定技能ビザを活用する場合、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が必須となっています。具体的には、以下の2点が義務付けられています。

  1. 事業者(会社)の登録: 事業者自体がCCUSに登録することで、その事業者が一定の品質基準と信頼性を持っていると認定されます。
  2. 特定技能外国人の個別登録: 同様に、特定技能を持つ外国人労働者も、1人ずつCCUSに登録する必要があります。これにより、その労働者が持つスキルと経験が正確に評価・認定されます。

技能実習生から特定技能ビザへの変更の流れ

特定技能ビザを取得するためには、一般的には以下のような流れがあります。特に、技能実習生から特定技能ビザへの変更が多いため、その手続きに焦点を当てて説明します。

  1. 技能実習修了: 技能実習生として2号を良好に修了する。この段階で、技能実習生は基本的な技能と日本での就労経験を有していると評価されます。
  2. CCUS登録: 技能実習を終えた後、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録する。この登録が、特定技能ビザ取得の前提条件となります。
  3. 技能試験の免除: 技能実習2号を良好に修了している場合、特定技能ビザ取得に必要な技能試験を免除されるケースが多いです。
  4. 特定技能ビザ申請: CCUSに登録が完了したら、次に特定技能ビザの申請を行います。この申請には、CCUSの登録証明書や技能実習の修了証明書などが必要です。
  5. 在留資格認定: 入国管理局が申請内容を審査し、問題がなければ特定技能ビザが交付されます。
  6. 就労開始: 特定技能ビザが交付されたら、日本での就労が正式に開始します。この際も、CCUSに登録している事業者として、またはその事業者が雇用する技能者として活動することになります。

国交省の計画認定を受ける

  1. 建設業許可: 事業者(個人も含む)は、建設業法に基づく許可を取得する必要があります。
  2. CCUS(建設キャリアアップシステム)への登録: 事業者と特定技能外国人の両方がこのシステムに登録する必要があります。
  3. JAC(一般社団法人建設技能人材機構)への加入: 特定技能外国人を受け入れるには、この組織への加入が必須です。
  4. 給与額と支払い方法: 特定技能外国人には、一定以上の報酬が必要であり、支払いは月額・銀行振込でなければなりません。
  5. 言語対応: 重要な事項については、特定技能外国人が理解できる言語で説明する必要があります。
JACへの加入(費用)
  • 直接JACに加入: 正会員は年36万円、賛助会員は年24万円。
  • 建設業者団体に加入: 費用は団体によって異なるが、一般的にはこの方法が費用面で有利です

事務所概要

事務所名タケウチ行政書士事務所
行政書士竹内 聡貴
所在地〒536-0013 大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19
電話番号06-7502-6184
FAX番号06-6734-3742
E-MAILoffice(アットマーク)take.osaka.jp 
※(アットマーク)を@にして下さい
事務所サイトhttps://office.take.osaka.jp/
決済方法銀行振込
インボイス登録番号T1810061634495
事務所報酬以外の必要経費銀行振込の場合、振込手数料
許可申請に係る役所への手数料
許可申請書作成のコピー代・郵送料など
公的書類(登記簿謄本など)の発行手数料
※申請する役所への交通費をお願いする場合があります。

この記事を書いた人

タケウチ行政書士事務所代表

特定行政書士 竹内 聡貴

日本行政書士会連合会 19260966号
大阪府行政書士会 007757号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認
公益法人コスモス成年後見サポートセンター会員 No.2603345