近年、フリーランスやスタートアップ企業が増えてきたことに伴い、コワーキングスペースやレンタルオフィスの需要が高まっています。そんな中、古物商許可を取得したいと考えている方々にとって、これらのスペースが営業所として認められるかどうかは大きな関心事です。今回は、その疑問点を詳しく解説していきます。

コワーキングスペースとレンタルオフィスの基本

まずは基本から。コワーキングスペースは、さまざまな業種の人々が集まり、オープンな空間で仕事をする場所を指します。一方、レンタルオフィスは、個室や固定デスクが提供される場所で、よりプライベートな空間が確保できるのが特徴です。

■個室で長期契約が可能な場合の特徴
コワーキングスペースやレンタルオフィスは、バーチャルオフィスとは異なり、実体としての場所が存在します。この物理的な実体が、古物商許可の営業所としての要件を満たすための鍵となります。

営業所としての独立性が求められる古物商許可では、実際にその場所でビジネスが行われているか、またその場所が他のビジネスと混同されないかが非常に重要です。したがって、個室を持ち、長期間の契約が可能なレンタルオフィスは、その要件を満たしやすいのです。

実際、多くの古物商業者がレンタルオフィスを選ぶ背景には、この「営業所としての認知度」が高い点が挙げられます。コワーキングスペースはオープンな空間が多く、独立性を保つのが難しいため、古物商許可の営業所として認められるケースは限られます。

古物商許可の営業所要件

古物商許可の営業所として認められるためには、「独立性の確保」と「営業所としての使用権限」が必要です。例えば、ある起業家のTさんがコワーキングスペースに入居し、そこを営業所として申請した場合。もし、Tさんがそのスペースで独立した活動ができると認められれば、古物商許可の取得が可能となるでしょう。

実際の事例

A社は、大手のコワーキングスペースに入居し、古物商許可の申請を行いました。しかし、このスペースはフリーアドレス制であり、固定のデスクや個室が存在しないため、警察署から「独立性が確保されていない」との判断が下されました。

一方、B社は都心にあるレンタルオフィスに入居。固定のデスクと個室を利用しているため、古物商許可の営業所として認められました。

重要なのは事前確認

古物商許可を取得したい場合、最も大切なのは事前の確認です。過去の事例や運営会社の言葉だけを鵜呑みにせず、必ず管轄警察署に確認を取ることが重要です。

古物商許可の営業所としての要件は、場所や契約形態によって異なります。コワーキングスペースやレンタルオフィスを選ぶ際は、その要件を十分に理解し、事前に警察署や行政書士に相談することをおすすめします。

事務所概要

事務所名タケウチ行政書士事務所
行政書士竹内 聡貴
所在地〒536-0013 大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19
電話番号06-7502-6184
FAX番号06-6734-3742
E-MAILoffice(アットマーク)take.osaka.jp 
※(アットマーク)を@にして下さい
事務所サイトhttps://office.take.osaka.jp/
決済方法銀行振込
インボイス登録番号T1810061634495
事務所報酬以外の必要経費銀行振込の場合、振込手数料
許可申請に係る役所への手数料
許可申請書作成のコピー代・郵送料など
公的書類(登記簿謄本など)の発行手数料
※申請する役所への交通費をお願いする場合があります。

この記事を書いた人

タケウチ行政書士事務所代表

特定行政書士 竹内 聡貴

日本行政書士会連合会 19260966号
大阪府行政書士会 007757号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認
公益法人コスモス成年後見サポートセンター会員 No.2603345